代襲相続と相続手続
相談前の状況 被相続人がお亡くなりになり、相続関係を確認したところ、本来相続人となる方の一人がすでに亡くなってい たため、その方の子が代襲相続人となっていました。代襲相続人には未成年者が含まれており、相続財産には不 動産がありました。遺産分割協議の結果、その不動産を未成年者が取得する予定となっていました。 また、相続した不動産については、その後に売却する予定となっていたため、相続後の手続きを見据えた対応 が必要な案件でした。 相談後の結果 家庭裁判所への申立ておよび特別代理人の選任はすでに行われていたため、その内容を確認したうえで、法務 局への相続登記に必要となる書類…
















