将来の税務リスクを考慮した相続登記
相談前の状況
被相続人名義の建物について、相続登記が未了の状態となっていました。一方で、建物の敷地である宅地は配 偶者名義であり、相続財産の中心は預貯金でした。相続人間では、建物を子が取得する方向で話し合いが進んで いましたが、不動産とその他の財産の分け方によっては、将来的に税務上の不都合が生じる可能性もあることか ら、遺産分割の内容が適切かどうか不安を感じておられました。そのため、相続登記の手続きとあわせて、税務 面についても確認したいとのことでご相談をいただきました。
相談後の結果
当事務所では、相続登記の手続きを進めるとともに、提携する税理士と連携し、遺産分割の内容について税務
面からも検討を行いました。当初予定されていた財産の分け方について、将来的な税負担や不利益が生じる可能
性がないかを確認したうえで、相続人の皆様に分かりやすくご説明し、必要に応じて分割方法や分割内容を見直
しました。
その結果、相続人全員の合意のもとで遺産分割協議が成立し、建物を子が取得する内容で円満に手続きを進め
ることができました。相続登記も無事に完了し、税務面にも配慮した形で相続手続きを終えることができました。
みたか相続遺言相談プラザからのコメント
相続手続きでは、不動産の名義変更だけでなく、遺産分割の方法によって将来の税務上の取扱いが変わる場合 があります。特に、不動産と預貯金をどのように分けるかは、相続人それぞれの事情だけでなく、税務面も考慮 して検討することが重要です。そのため、相続登記の手続きだけで判断するのではなく、必要に応じて税理士な どの専門家と連携しながら進めることで、将来的なトラブルや想定外の負担を防げるケースがあります。 当事務所では、相続手続きの内容に応じて各専門家と連携し、ワンストップでのサポートを行っています。相 続財産の分け方や税務面についてご不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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