預貯金の仮払い制度について
目次
預貯金の払い戻し制度
預貯金の払い戻し制度について、改正前の内容と法改正後の内容を解説します。
改正前の制度
- ① 相続された預貯金は遺産分割協議の対象財産となる
- ② 一部の相続人による、相続分に応じた単独での払い戻しは認められなかった
※平成28年12月19日最高裁判所の決定
改正後(2019年7月1日施行)
家庭裁判所による判断を経なくとも、各相続人は遺産である預貯金のうち、金融機関に対し特定の相続人が単独での預貯金の払い戻しを受けることができる(金融機関ごとに上限金額あり)。
※近年、この制度を利用してゆうちょ銀行の口座から、葬儀費用や当面の生活費のために払戻しを受けたいというご相談が増加しています。
金融機関から単独で払い戻しを受けることができる金額
払い戻しを受けることができる金額の上限は以下のいずれかの低い方
- ・相続開始時における金融機関からの預貯金の金額 ✕ 1/3 ✕ 払い戻しを行う相続人の法定相続分
- ・150万円
【ゆうちょ銀行の場合】上限額の計算例
ゆうちょ銀行の場合、「同一の法人の預貯金口座からの払戻しは150万円が上限」となります。通常貯金と定期貯金など複数の口座があっても、すべて合算して最大150万円までしか引き出すことができません。
[事例]通常貯金900万円、定期貯金120万円、相続人が子供2人(法定相続分1/2)の場合
- 通常貯金からの計算:900万円 ✕ 1/3 ✕ 1/2 = 150万円
- 定期貯金からの計算:120万円 ✕ 1/3 ✕ 1/2 = 20万円
計算上は合計170万円となりますが、ゆうちょ銀行からの払戻し上限が適用されるため、実際に単独で引き出せるのは最大150万円までとなります。
ゆうちょ銀行での仮払い手続きと必要書類
ゆうちょ銀行の窓口で手続きを行う場合、仮払い専用の用紙は用意されていません。通常の相続手続きで使用する「相続確認表」等を使用し、窓口で「遺産分割前の払戻し(仮払い)制度を利用したい」と伝える必要があります。必要書類は以下の通りです。
- 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 請求する相続人の印鑑証明書と実印(他の相続人の実印は不要)
- 被相続人の通帳、証書、キャッシュカード
預貯金の仮払い制度の注意点
預貯金の仮払い制度を利用する際には、注意すべき点があります。
①戸籍収集や相続人確定の手続きが必要
法定相続分を特定しないと、金融機関が預金の払い戻しに応じてくれない可能性があります。 そのため、まずは戸籍収集や相続人確定の手続きをしなくてはいけません。
②時間がかかる
相続した銀行の口座解約は、全ての資料を揃えたとしても1週間以上はかかるケースが多いです。 「法定相続情報証明制度」で手続きしないと、各金融機関で戸籍を全て確認していただく必要があるため、時間がかなりかかることになります。
【ゆうちょ銀行の場合の実態】
ゆうちょ銀行では、窓口で受け付けた書類を「貯金事務センター」に送って審査するため、即日払戻しを受けることはできません。仮払いであっても、数週間から1ヶ月程度かかるケースがあるため、早めの準備が必要です。
法定相続情報証明の書類
① 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
② 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
➂ 相続人の戸籍謄抄本
④ 申出人(相続人の代表となり手続を進める方)の氏名・住所を確認する事ができる公的書類
この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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