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【三鷹の司法書士が解説!】預貯金の仮払い制度について


身内が亡くなり金融機関の口座が凍結されると、遺産分割協議が終わるまで預貯金を引き出すことができなくなります。しかし、「葬儀費用がすぐに必要」「当面の生活費が足りない」といったご遺族の負担を軽減するため、2019年7月より「預貯金の仮払い制度」が創設されました。

預貯金の仮払い(払戻し)制度とは?

預貯金の払い戻し制度について、改正前の内容と法改正後の内容を解説します。

改正前の制度

※平成28年12月19日最高裁判所の決定

改正後(2019年7月1日施行)

家庭裁判所による判断を経なくとも、各相続人は遺産である預貯金のうち、特定の相続人が単独で預貯金の払い戻しを受けることができるようになりました(金融機関ごとに上限金額あり)。

※近年、この制度を利用してゆうちょ銀行などの口座から、葬儀費用や当面の生活費のために払戻しを受けたいというご相談が増加しています。

単独で払い戻しを受けることができる金額(上限額)

払い戻しを受けることができる金額の上限は、以下のいずれか低い方の金額となります。

【ゆうちょ銀行の場合】上限額の計算例

ゆうちょ銀行の場合、「同一法人の預貯金口座からの払戻しは150万円が上限」となります。通常貯金と定期貯金など複数の口座があっても、すべて合算して最大150万円までしか引き出すことができません。

[事例]通常貯金900万円、定期貯金120万円、相続人が子供2人(法定相続分1/2)の場合

計算上は合計170万円となりますが、ゆうちょ銀行からの払戻し上限が適用されるため、実際に単独で引き出せるのは最大150万円までとなります。

ゆうちょ銀行での仮払い手続きと必要書類

ゆうちょ銀行の窓口で手続きを行う場合、仮払い専用の用紙は用意されていません。通常の相続手続きで使用する「相続確認表」等を使用し、窓口で「遺産分割前の払戻し(仮払い)制度を利用したい」と明確に伝える必要があります。必要書類は以下の通りです。

預貯金の仮払い制度を利用する際の「2つの注意点」

預貯金の仮払い制度を利用する際には、以下の点に注意が必要です。

注意点① 戸籍収集や相続人確定の手続きが必要

上限額を計算するための「法定相続分」を特定しないと、金融機関が預金の払い戻しに応じてくれない可能性があります。そのため、まずは煩雑な戸籍収集や相続人確定の手続きを完了させなくてはいけません。

注意点② 即日引き出しは不可!手続きに時間がかかる

相続した銀行の口座解約(払戻し)は、全ての資料を揃えたとしても1週間以上はかかるケースが多いです。「法定相続情報証明制度」を利用せずに手続きをすると、各金融機関の窓口で大量の戸籍を全て確認していただく必要があるため、さらに時間がかかります。

【ゆうちょ銀行の場合の実態】
ゆうちょ銀行では、窓口で受け付けた書類を「貯金事務センター」に送って審査するため、即日払戻しを受けることはできません。仮払いであっても、数週間から1ヶ月程度かかるケースがあるため早めの準備が必要です。

※手続きをスムーズにする「法定相続情報証明制度」の必要書類

各金融機関での手続き時間を短縮するためには、法務局で「法定相続情報一覧図」を取得することが有効です。取得には以下の書類が必要です。

面倒な戸籍収集や銀行手続きは専門家へお任せください

「葬儀代の支払いが迫っているのに戸籍が集まらない」「平日に銀行の窓口へ何度も足を運べない」とお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

みたか相続遺言相談プラザでは、煩雑な戸籍収集から「法定相続情報一覧図」の作成、各金融機関での預貯金の解約・払戻し手続きまで、専門家がサポートいたします。
まずは無料相談で、お客様の状況に合わせた最適な進め方をご提案させていただきます。

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    この記事の執筆者
    イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
    保有資格 司法書士、行政書士
    専門分野 相続全般
    経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
    2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
    2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載

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