遠隔地の相続手続き
目次
実家から離れて暮らしている方へ!預貯金・株式などの名義変更はお任せください
「相続手続きのために、何度も地元へ帰省しなければならないのだろうか…」
そのようにお悩みではありませんか?
進学や就職などで地元を離れて都市部で暮らしていても、親族が亡くなられた場合、預貯金や株式、不動産などの相続に関するさまざまな手続きを行なう必要があります。
しかし、お仕事や家事・育児などで忙しい中、平日に休みを取り、相続手続きのために何度も帰省することは現実的に非常に負担が大きいのではないでしょうか?
そんなあなたのために、当事務所では、預貯金・株式および不動産などの名義変更を【すべて代行】しております。
事前にお電話やメール・オンラインでのやり取りを行い、お客様が帰省される日程(1日)に合わせて手続きが完了するよう手配することも、完全に遠隔で手続きを完了させることも可能です。
期限内に相続手続きを済ませなければ、思わぬ不利益を被るかもしれません。
地元から離れて暮らしていてお時間の取れない方は、ぜひ当事務所のサービスをご活用ください。
預貯金・土地建物の名義変更の基礎知識
被相続人(亡くなった方)が死亡し、相続が開始して遺産分割協議が成立するまでの間、遺産は相続人全員の共有財産となります。
一部の相続人が勝手にお金を引き出さないよう、金融機関は名義人の死亡を知ると口座を凍結して取引(引き出し・入金・引き落とし)を完全に停止させます。
口座の凍結を解除し、名義変更や解約を行うには、各金融機関所定の払戻し請求書などに相続人全員の署名・実印での捺印が求められます。取り急ぎお金が必要だからと言って、キャッシュカードで勝手に引き出すことは、後の相続トラブルの原因となるため絶対にしてはいけません。
【重要】葬儀費用などですぐにお金が必要な場合は?「預貯金の仮払い制度」
「口座が凍結されてしまい、葬儀費用や入院費の支払いができない…」とお困りの方に向け、民法改正により「預貯金の仮払い制度」が創設されました。
これは、遺産分割協議が成立する前であっても、各相続人が単独で一定額の預貯金を引き出せる制度です。引き出せる金額は「死亡時の預貯金残高 × 1/3 × 法定相続分(※1金融機関につき上限150万円)」となります。
当事務所では、この仮払い制度を利用するための手続きサポートも行っております。
▶ 【関連記事】預貯金の仮払い制度についての詳細・必要書類はこちら
名義変更に必要な書類と手続の流れ
預貯金の解約、名義変更をするためには、厳格な書類収集と手続きが必要です。
必要書類(一般的なケース)
- 各金融機関所定の払戻し請求書など(相続人全員の署名・実印での捺印)
- 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍・改製原戸籍など)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺言書、または遺産分割協議書(誰が口座を取得するか証明する書類)
- 預貯金通帳、キャッシュカード、届出印など
※遺言書がある場合(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での「検認」が必要です)や、金融機関ごとに求められる書類が異なる場合があります。
ここで最もハードルが高いのが、「亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍」を集めることです。
本籍地の移動や、法律の改正による戸籍の作り替え(改製)があるため、ほとんどの場合、複数の役所に対して郵送等で古い戸籍(改製原戸籍や除籍謄本)を請求しなければなりません。知識がないと「どの戸籍が足りないのか」を把握するだけでも膨大な時間がかかります。
▶ 【関連記事】面倒な戸籍収集はお任せ!戸籍収集サポートサービスはこちら
相続による預貯金の名義変更の流れ
- 金融機関へ相続発生の届出:口座が凍結されます。
- 必要書類の収集:出生から死亡までの戸籍等を集めます。
- 相続人の確定:集めた戸籍を読み解き、誰が相続人かを確定します。
- 相続財産の確定:残高証明書などを取得し、財産を調査します。
- 遺産分割協議:相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成・実印を押印します。
▶ 【関連記事】トラブルを防ぐ遺産分割協議書の作成サポートはこちら - 金融機関での手続き:所定の用紙と収集した書類を提出します。
- 払い戻し:代表相続人の口座等へ送金されます。
【よくある失敗例】自分で手続きをして、何度も銀行に通うことに…
「自分で名義変更をやってみよう」と平日に有給を取り、銀行の窓口へ行く方もいらっしゃいますが、以下のような事態が頻発しています。
- 窓口担当者は相続の専門家ではないため、一度に全ての必要書類を案内しきれないことがある。
- 「これで揃った!」と思って提出しても、「〇〇年の戸籍が抜けています」「お兄様の印鑑証明書も必要です」と後から追加書類を求められる。
- 結果的に、平日の日中に何度も銀行と役所を往復することになり、有給休暇を使い果たしてしまう。
遠方にお住まいの場合、その都度、交通費と時間をかけて帰省しなければならず、精神的にも肉体的にも大きな負担となってしまいます。
お仕事を休めない遠方の方へ!
当事務所の「相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)」
司法書士は、国家資格者としてお客様の代わりに「戸籍の収集」から「遺産分割協議書の作成」「預貯金・株式・不動産の名義変更」まで、すべてを代理で行う権限を持っています。
当事務所にご依頼いただければ、お客様が何度も役所や金融機関へ足を運ぶ必要はありません。
「最初は自分でやろうとしたけれど、あまりにも手間がかかって途中で挫折した…」とご相談に来られる方が非常に多いのが現実です。貴重な時間と交通費を無駄にする前に、まずは相続の専門家にご相談ください。
この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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