みたか遺言相続プラザ みずほ銀行の相続手続き・預貯金名義変更について

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【三鷹の司法書士が解説!】みずほ銀行の相続手続き・預貯金の名義人変更について  


本ページでは、みずほ銀行の相続手続きのポイントと注意点を解説します。

※みずほ銀行のホームページではありませんのでご注意ください。

みずほ銀行の相続手続きに関する無料相談実施中!

目次

 

当事務所では、みずほ銀行の預金の相続手続きに関して数多くのご相談・ご依頼をいただいています。その経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートをご提案しますので、まずは無料相談をご利用ください。

みずほ銀行の相続手続きの流れ

銀行に相続手続きを依頼すると高額な費用がかかる可能性があります


みずほ銀行の相続手続きの流れ・必要書類について

① 取引店へ連絡する

まずは取引店に、相続が発生した旨を電話で連絡します。取引内容や相続のケースに応じて、具体的な手続き方法と必要書類を電話で案内してもらえます。
ケースによって、来店が必要な場合と不要な場合があります。

問い合わせの際は、預金通帳とキャッシュカード(あれば遺言書)を手元に用意するとスムーズです。来店する場合は、運転免許証・健康保険証などの本人確認書類をお持ちください。

※亡くなったことを伝えた時点から手続き完了まで、亡くなった方の口座からの引き出し・引き落としはできなくなります。

亡くなった方の口座が不明な場合は、その旨を伝えれば全店照会(名寄せ)をしてもらえます。他の支店に口座があると判明することもあるため、不明な口座が見つかったら残高証明書を取得して調べておきましょう。

② 必要書類を準備する

案内に沿って必要書類を揃えます。書類は相続関係などの事情で多少異なりますが、概ね以下のとおりです。

※貸金庫契約や融資取引がある場合など、生前のお取引内容によっては、これ以外の書類が必要になることもあります。詳しくは取引店にお問い合わせください。

原則として必要な書類

   遺産分割協議書の原本(相続人全員の署名・実印押印のあるもの)

遺言書がある場合に必要な書類

【イ】公正証書遺言がある場合

【ロ】自筆証書遺言がある場合

家庭裁判所の調停・審判があった場合に必要な書類

【ハ】調停があった場合

【ニ】審判があった場合

③ 戸籍等の必要書類を提出する

書類が揃ったら窓口で提出します(あらかじめ連絡してから行くとスムーズです)。みずほ銀行の預金等の相続手続きには、次の2つの方法があります。

【解約払戻】預金等を解約し、現金(振込)で受け取る手続きです。

【名義変更】預金等の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続きです。定期預金などを解約せずに引き継ぎたい場合に行います。

普通預金は解約して払戻しを受けることがほとんどですが、金利の高い定期預金や、投資信託・国債などの金融商品は、どちらの方法で手続きするかをあらかじめ考えておきましょう。方法によって必要書類が異なる場合があります。また、商品によっては、解約払戻と名義変更のどちらか一方しかできない場合もあります。

④ 払戻・名義変更等が行われ、手続き完了

提出書類に不備がなければ、通常1~3週間ほどで指定の口座に振込みなどが行われ、手続き完了となります。

最初の問い合わせ先、予約、郵送手続きについて

問い合わせ先 取引のあった支店(取引店が不明な場合は、亡くなった時の住所の最寄りの支店)
取引店以外での対応 対応可能(郵送でのお手続きとなります)
来店時の事前予約 必要(事前に電話でご連絡ください)
郵送による手続き 原則として郵送でのお手続きとなります

残高証明書や取引履歴の発行について

相続税申告が必要な場合など、相続の状況によっては、残高証明書や取引履歴(取引明細・入出金明細)が必要になります。発行には、残高証明書発行依頼書(金融機関所定の書類。取引店で受け取れます)などを持参のうえ、取引店窓口でお申し出ください。取引履歴も基本的に同様の取扱いです。

【手数料】

残高証明書を請求する際は、必ず亡くなった日時点での残高証明書を請求してください。また、みずほ銀行では残高証明書に利息が記載されないため、定期預金がある場合は、残高証明書とは別に「定期預金の経過利息(未払利息)計算書」の発行を依頼してください。その際も、亡くなった日時点の既経過利息を記載するよう依頼しましょう。

共同相続人・遺言執行者からの残高証明書・取引履歴の請求

被相続人の残高証明書は、共同相続人の1人からの請求や、遺言執行者などの請求でも発行できます。この場合、以下の書類が必要です。

【手数料】

※「1年分」とは、指定日から翌年の指定日の前日までです。(例)2020年10月1日~2021年9月30日は「1年分」、2019年10月1日~2021年9月30日は「2年分」と計算します。

残高証明書・預金入出金取引証明は、手続き後、約1週間~10日で、ご記入いただいた住所へ郵送されます(休日をはさむ場合や取引内容によっては、日数がかかることがあります)。定期預金などの未払利息の証明が必要な場合は、残高証明書の依頼時に申し出てください。

※手数料や取扱いは変更される場合があります。最新の情報は、みずほ銀行の公式サイトまたは取引店でご確認ください。

みずほ銀行の相続手続きのつまずきポイントについて

みずほ銀行を含む金融機関の相続手続きをご自身で行う場合、多くの方がつまずくポイントは、主に次の3つです。

① 平日に窓口へ行く時間が取れない

金融機関の窓口は、ほとんどの場合15時で閉まります。仕事や家事育児で忙しい中、わざわざ時間を作って出向くのは大変…という方も多いのではないでしょうか。

② 相続財産の種類や数が多く、把握するだけでも時間がかかる

各地に不動産をお持ちだった場合や、株式・投資をされていた場合などは、財産の全容を把握するだけでもかなりの時間がかかります。特に相続税申告が必要な場合は、すべての財産の有無と詳細を調査しなければなりません。漏れなく効率的に調べるのは難しく、調査が終わったころには申告期限が過ぎていた、ということにもなりかねません。

③ 相談できる人がいない、相談しても見当違いのことを言われる

相続は財産にかかわるデリケートな問題のため、なかなか他人には相談しづらいものです。相続人が一人だけの場合や、動けるのが自分一人の場合は、頼れる人もおらず不安になるでしょう。また、相続の事情は千差万別で、他人の経験が自分には当てはまらないことがよくあります。見当違いのアドバイスをされたり、複数の人から正反対のことを言われて余計に混乱したりするケースも少なくありません。

 

みずほ銀行の相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で始めたものの、やはり専門家に依頼することにしたという方も多くいらっしゃいます。当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせいただける「相続丸ごとサポートプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しており、みずほ銀行の相続手続きの代行も可能です。主なメリットは次の3つです。

メリット1:金融機関とのやり取りは当事務所が行うため、お客様が連絡や窓口へ行く必要はありません

相続手続きには、期限のあるもの(相続放棄は3か月、相続税申告は10か月など)があります。手続きが進まないまま放置すると、相続人が認知症になったり亡くなったりして数次相続が発生し、さらに複雑で手が付けられない状況になるおそれもあります。丸ごとサポートプランでは、下図のとおり、専門家が様々な手続きをすべて代行します。

遺産整理丸ごとサポートの業務範囲

メリット2:感情が絡む相続を、第三者の中立的な立場でサポートし円満な相続を実現

感情的な対立や認識違いによる「争族」トラブルを防ぐため、専門家が中立的な立場から、事実と法律に基づいてサポートします。

専門家が中立的な立場でサポート

メリット3:これまでの経験から、相続後のライフプランまでご提案

分けにくい不動産や税金に絡むトラブルを防ぐため、財産の整理整頓と、将来に向けた最適なライフプランをご提案し、安心を実現します。

財産の整理整頓と将来のライフプラン提案

 

 

面倒だけどやらなきゃダメ? 相続手続きを行う必要性・メリットとは?

みずほ銀行の預金をはじめとする相続手続きを面倒に感じている方も多いかもしれません。しかし、放置すると時間が経つほど問題が増え、解決が難しくなります。早期に手続きを行うメリットは次のとおりです。

1.相続人間のトラブルを防ぐことができる

遺産分割協議書まで作ったのに、その後の名義変更や解約手続きを放置したために、相続人間でトラブルになるケースは少なくありません。例えば、金融機関の手続きでは相続人の印鑑証明書は発行から6か月以内のものを求められます。期限を過ぎて取り直しをお願いしたところ、「やっぱり気が変わった」と遺産分割のやり直しを主張されたり、連絡がつかなくなったりした方もいらっしゃいました。

また、2019年の民法改正により、法定相続分を超える部分の取得は、相続登記(登記等)をしなければ第三者に対抗できなくなりました(民法第899条の2)。手続きを放置すると、本来取得できるはずの権利を失う可能性があります。これらのトラブルは、手続きを速やかに完了させることで未然に防げます。

2.借金等の債務を回避することができる

亡くなった方に借金などの債務がある場合、原則として相続人が引き継ぎます。マイナスの財産がプラスの財産を上回りそうな場合は、「相続放棄」や「限定承認」によって支払い義務を免れることができます。

【相続放棄】プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことをいいます。家庭裁判所での手続きが必要です。

【限定承認】債務額が不明な場合などに、相続財産の範囲内で債務を清算し、プラスの財産が残った場合のみ引き継ぐことをいいます。こちらも家庭裁判所での手続きが必要です。

どちらも、原則として相続の開始を知ってから3か月以内という期間制限があるため、迅速な対応が必要です。

3.相続財産を適切な時期に処分することができる

手続きをしなければ、財産は被相続人の名義のままで、基本的に処分できません。放置すると、いざお金が必要なときに預貯金を引き出せない、株式を現金化できない、不動産を売却できないといった事態が起こり得ます。特に株式等の証券や不動産は、売り時を逃して数百万円、数千万円の損失が出ることもあるため、相続発生後は速やかに名義変更等を行いましょう。

みずほ銀行の相続手続きを含む相続手続きでお悩みの方へ

大切な方を亡くしたばかりで精神的な余裕がない、仕事や家事育児で時間が取れない、事務作業が苦手で誰かに任せたい。そのような理由でご自身での手続きが難しい方は多くいらっしゃいます。

当事務所の「相続丸ごとサポートプラン」なら、戸籍の収集、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成と署名捺印の手配、各種名義変更・解約手続きまで、すべて代行・サポートいたします。慣れない手続きに振り回されることなく、故人を偲ぶ時間を過ごしていただけます。感情的になりがちな遺産分割についても、第三者である専門家が法的なアドバイスを行い、相続人どうしがいがみ合う「争族」にならないようサポートします。

相続手続き丸ごとサポートとは詳しくはこちら

相続の無料相談実施中

みたか相続遺言相談プラザでは、お気軽に相続のご相談をしやすいように無料相談を実施しております。

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    当事務所周辺のみずほ銀行支店情報

    最後に、ご自身で手続きをされる方のために、当事務所周辺の店舗情報をご案内します。

    ※当事務所はみずほ銀行の問い合わせ窓口ではありません。

    当事務所の近くのみずほ銀行(支店マップ)

    当事務所(三鷹市下連雀3-31-4-102)周辺のみずほ銀行の支店をマップでご案内します。窓口での手続きは、お取引のあった支店のほか、お近くの支店でも相談できる場合があります。事前に電話でご確認ください。

    支店名 住所
    三鷹支店
    (旧・武蔵境支店を統合)

     

    〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-35-1

    吉祥寺支店

    〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-2-13


    西荻窪支店 〒167-0053 東京都杉並区西荻南3-14-5

    小金井支店 〒184-0004 東京都小金井市本町5-13-3

    調布仙川支店 〒182-0002 東京都調布市仙川町3-1

    ※営業時間・ご利用いただける取引は店舗ごとに異なり、変更される場合があります。施設の休業日・休業時間帯は、一般のお客様はご利用いただけません。また、通帳がご利用いただけない出張所もあります。詳細はみずほ銀行の公式サイトでご確認ください。

     

    この記事の執筆者
    イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
    保有資格 司法書士、行政書士
    専門分野 相続全般
    経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
    2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
    2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載

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