親から相続した⽥畑、⼭林、遊休地など 負動産を処分したい⽅へ
親から相続した不要な負動産の処分や「相続土地国庫帰属制度」申請についてのご相談はみたか相続遺言相談プラザにお任せください!
お電話>>0120-660-670
相続の専門家でも対応に困ってしまうもの
累計の相続相談件数3,000件超のみたか相続遺言相談プラザがこれまで受けてきた相続相談の中で、相続の専⾨家としても対応に困ってしまうのが資産価値の低い不動産についてでした。
このような相続不動産のお悩みはありませんか?
親から不動産を相続した⽥畑、⼭林、耕作放棄地などいわゆる負動産と呼ばれる⼟地についてこんなお悩みはありませんか?
・固定資産税がかかってしまうため、早めに手放したい
・現在住んでいる場所が離れているため、管理が難しい
・相続したけど、活用方法が見出せず、できれば売却するなどしたい
・次の相続で家族に迷惑をかけないためにも、今のうちに手放したい
・手放すために売却しようにも評価が付かず、まともに対応してくれる不動産会社がない
・相続放棄をすると、その他の財産も手放す必要がある
このようなご相談を多く受けてきました。
農地や田畑、耕作放棄地など遊休地を保有することのデメリット
デメリット①
耕作放棄地を所有しているだけで毎年固定資産税の⽀払いが必要になります。
デメリット②
耕作放棄地の固定資産税は、通常農地と⽐較すると約1.8倍⾼くなります。
デメリット③
維持や管理コストの負担が⼤きく⼟地活⽤も簡単ではありません。
デメリット④
相続が発⽣すると名義変更に必要な書類収集の⼿間や登記費⽤がかかります。
農地や田畑、耕作放棄地など遊休地を保有することへの解決方法
このような問題を解決するため、令和5年4⽉27⽇から「相続⼟地国庫帰属制度」がスタートしました。
「相続⼟地国庫帰属制度」は分かりやすく⾔うと、相続したけど不要な「負動産」を国に引き取ってもらう制度です。
遊休地、耕作放棄地などを相続して困っていた⽅の問題を解決してくれる制度として、⼤きな注⽬を集めています。
無料相談実施中>>0120-660-670
相続⼟地国庫帰属制度の申請⽅法
相続⼟地国庫帰属制度を利⽤する際の承認申請の⽅法と、⼟地を国に引き渡すまでの流れは以下の通りです。
①法務局に申請
②法務局担当者による書類・実地審査
③負担⾦の納付・国庫帰属
相続⼟地国庫帰属制度を使うには、まず法務局に対して承認申請を⾏うことからスタートします。
この申請には⼿間が多くかかり、該当の⼟地の特定や境界の確定、負担⾦の算定など、申請書類をする上でも司法書⼠、⼟地家屋調査⼠などの専⾨知識なども必要になります。
相続土地国庫帰属制度の申請サポート
これらの相続⼟地国庫帰属制度の申請について、みたか相続遺言相談プラザが代⾏サポートいたします。
相続⼟地国庫帰属制度申請代⾏サポート
16.5万円〜(税込)
審査手数料1.4万円/1筆
各種必要書類収集、書類作成、申請書提出、法務局とのやり取りを弊所にて⾏います。
※上記料⾦の他に負担⾦が必要になります(10年分の⼟地管理費に相当)。
※⼟地の情報資料、現地写真等、必要書類はお客様よりご提出いただく必要がございます。
※弊所スタッフが現地視察を⾏う場合には、別途⽇当交通費を頂戴します。
※別途⼟地家屋調査⼠費⽤が発⽣する場合がございます。
申請から承認されるまでの審査期間はおおよそ1年かかると想定されていますので、承認されてから処分が可能ということになります。
無料相談実施中
相続土地国庫帰属制度の申請や遊休地・負動産の処分についてのご相談はお任せください!
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相続土地国庫帰属制度を活用する上での注意点
全ての「不動産」が引き取ってもらえるわけではない!?
ただし、全ての遊休地、負動産を国に引き取ってもらうことができるわけではなく、いくつかの条件があります。
ケース① 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある⼟地
B 担保権や使⽤収益権が設定されている⼟地
C 他⼈の利⽤が予定されている⼟地
D ⼟壌汚染されている⼟地
E 境界が明らかでない⼟地・所有権の存否や範囲について争いがある⼟地
ケース② 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A ⼀定の勾配・⾼さの崖があって、管理に過分な費⽤・労⼒がかかる⼟地
B ⼟地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある⼟地
C ⼟地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある⼟地
D 隣接する⼟地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない⼟地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費⽤・労⼒がかかる⼟地
「相続土地国庫帰属制度」の条件が厳しいため、全ての「負動産」が手放せるわけでないのです。
農地や田畑、耕作放棄地など遊休地を手放す、その他の解決方法
でも、上記条件に当てはまったとしても諦めないで!
他にも負動産を処分できる方法があります!
不要な遊休地、負動産を⼿放すための⽅法は「相続⼟地国庫帰属制度」の活⽤以外にもありますので、上記の「申請ができない/承認を受けることができない条件」に当てはまったとしても諦めないで下さい。
みたか相続遺言相談プラザは不要な遊休地、負動産を専⾨に扱う不動産会社との連携を取ることで、相続に伴う不動産処分をサポートすることが出来ます。
不要な遊休地、負動産を不動産会社に会社に買い取ってもらうことで、「早期に」「ほぼどのような条件の不動産でも」処分が可能です。
三鷹市、新宿区に事務所を展開し、相続の累計相談実績3,000件超を誇る「みたか相続遺言相談プラザ」を運営するイージス&パートナーズ司法書士法人は、相続の専門家として、ご相談者に代わって相続手続きから不動産会社とのやり取りを代行サポート(不動産売却代理サポート)することが可能です。
三鷹市で相続の無料相談はこちらから
みたか相続遺言相談プラザでは相続でお困りの方が相談しやすいように、無料相談を実施しております。
お気軽に下記よりお問い合わせください。
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この記事の執筆者

- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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