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【相続の専門家が解説】法定相続と相続人について|誰が・どれくらい相続するのか?

ご家族が亡くなり相続が発生した際、亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していなかった場合は、どのように遺産を分ければよいのでしょうか?

基本的には、法律(民法)で定められたルールに従って分ける「法定相続」か、相続人全員で話し合って決める「遺産分割」のどちらかで手続きを進めることになります。(※有効な遺言書がある場合は、遺言書の内容が最優先されます。)

ここでは、法定相続における「誰が相続人になるのか(相続の順位)」と「どれくらいの割合をもらえるのか(法定相続分)」、そして重要な「相続人調査」について分かりやすく解説します。

法定相続人の順位と割合(法定相続分)

法律では、誰が相続人になるかという「順位」と、遺産を受け取る「割合」が明確に定められています。

 

【大前提のルール】

配偶者(夫や妻)は常に相続人になります。

配偶者以外の親族は、以下の順位で相続人になります(先の順位の人がいる場合、後の順位の人は相続人になれません)。

 

 順 位 

法定相続人

割合 

子と配偶者 

子=1/
配偶者=1/2 

直系尊属と配偶者

直系尊属=1/
配偶者=2/

兄弟姉妹と配偶者

兄弟姉妹=1/
配偶者=3/


■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。

最も重要で大変な「相続人調査」とは?

遺産相続を進めるにあたって、まず最初に行わなければならないのが「相続人調査」です。
「家族なんだから、誰が相続人かは分かっている」と思われるかもしれませんが、遺産分割の手続きや名義変更を行うためには、「誰が相続人であるか」を客観的な公的書類(戸籍)で証明しなければなりません。

 

相続人調査の正しい手順は、以下のとおりです。

1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得します。

2)通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。

3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍謄本を取得します。

4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟姉妹の戸除籍謄本も取り寄せて調査します。

 

相続人調査を間違えると大きなトラブルに

相続調査でよく発生するのは、相続人の人数が当初の想定より遥かに多かったり、聞いたこともない名前が出てくるといったケースです。

このように相続人調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来て、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があります。

こじれると訴訟に繋がることも考えられます。

相続人は全国各地にお住まいの場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることも考えられます。

相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業も、かなりの負担です。

相続人調査は専門家への依頼が安心

相続人の戸籍は、全国各地の役所に点在しているケースも多く、本籍地を何度も遡って取得しなければならないため、時間と手間が非常にかかります。また、古い戸籍(手書きの改製原戸籍など)は読み解くのにも専門的な知識が必要です。

「戸籍集めが大変」「遠方の親戚とどう連絡を取ればいいか分からない」「相続人が多くて複雑」などでお困りの場合は、ぜひ当事務所(みたか相続遺言相談プラザ)にご相談ください。
相続専門の司法書士が、正確な相続人調査と戸籍収集をスムーズにサポートいたします。

この記事の執筆者
イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
保有資格 司法書士、行政書士
専門分野 相続全般
経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載

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