相続登記義務化に伴う遺産分割のご相談
相談前の状況
ご相談者様は、3年前にお父様が亡くなられた後、預貯金等の相続手続きは完了していたものの、不動産の相 続登記は未了のままでした。相続登記義務化への不安からご相談いただきました。 不動産については、相続人のうちお一人が取得する方向で概ね話がまとまっていましたが、一部の相続人から明 確な了承を得られていない状況でした。 また、被相続人様の登記簿上の住所から最終住所までのつながりを証する書類の一部が廃棄されており、必要 書類が揃わないという問題もありました。
相談後の結果
当事務所では、まず相続人間で協議内容を整理しやすいよう、遺産分割協議書の原案を作成し、ご家族全員で
内容をご確認いただきました。
事前に文案を共有したことで、各相続人が内容を冷静に検討することができ、懸念点についても事前に調整を
行うことができました。その結果、最終的には相続人全員の了承を得ることができ、正式な遺産分割協議書に全
員のご署名・ご捺印をいただくことができました。
また、住所の変遷を証する一部資料が取得できない点については、法務局と事前に調整を行い、他の証明書類
を用いて対応しました。
その結果、無事に相続登記を完了することができました。
みたか相続遺言相談プラザからのコメント
相続登記では、相続人間で大まかな合意ができていても、正式な書類作成や必要書類の不足によって手続きが
止まってしまうことがあります。特に古い相続案件では、住民票等の保存期間経過により、一部資料が取得でき
ないケースも少なくありません。そのような場合でも、法務局との事前協議や代替資料によって対応できること
があります。
相続登記の義務化により、長年放置されていた不動産の名義変更についてのご相談は増えています。時間が経
過すると相続人がさらに増え、調整が難しくなることもあるため、早めに手続きを進めることが大切です。
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三鷹市内で相続のご相談であれば、ご相談下さい。
この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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