未登記建物を含む遺産分割
相談前の状況
被相続人の不動産について相続手続きを進める中で、固定資産税の課税明細に一部の建物が記載されておらず、 全体像の把握ができない状況でした。相続人の方々は建物の存在自体は認識していたものの、未登記建物の可能 性があり、遺産分割の進め方に迷われてご相談に至りました。
相談後の結果
評価証明書等の資料を取得し、行政機関への照会や確認を行った結果、当該建物が未登記であることが判明し
ました。これらの情報をもとに、未登記建物を含めた遺産分割協議書を作成し、相続人全員の合意を得ました。
その後、既登記建物について相続登記を申請し、無事に手続きを完了しました。
みたか相続遺言相談プラザからのコメント
未登記建物や課税明細に記載のない不動産がある場合、財産調査の段階でつまずくことが少なくありません。 評価証明書の取得や行政への照会などを通じて事実関係を一つひとつ確認していくことが重要です。こうした事 案では財産調査の段階から専門的な知識と経験が求められる場面が多いため、不明点がある場合には早めに専門 家へ相談することで、円滑な解決につながります。
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この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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