相続税申告後の相続登記
相談前の状況
お父様が亡くなられたことにより相続が発生しました。相続税の申告については、配偶者の税額軽減(配偶者 控除)の適用を受けるため、すべての相続財産を配偶者が取得する内容で、税理士を通じて既に申告・手続きが 完了していました。その後、不動産の名義変更(相続登記)が未了であることが判明し、今後の管理や将来の売 却・相続に備えて、相続登記を完了させたいとのご相談をいただきました。
相談後の結果
当事務所では「相続登記お任せプラン」をご利用いただき、戸籍等の必要書類の収集から、相続登記に必要な 書類の作成、法務局への登記申請まで一括して対応いたしました。 相続税申告の内容とも整合性を確認しながら手続きを進めた結果、法務局での相続登記も問題なく完了し、不 動産の名義を配偶者名義へ変更することができました。 お客様には煩雑な手続きをほとんど行っていただくことなく、安心して相続登記を終えていただくことができ ました。
みたか相続遺言相談プラザからのコメント
相続税の申告が完了していても、不動産の相続登記は別途手続きが必要です。税務手続きと登記手続きはそれ ぞれ異なるため、「相続税の申告を済ませたので名義変更も終わっている」と思われている方も少なくありませ ん。相続登記を行わないままにしておくと、将来的な売却や新たな相続が発生した際に手続きが複雑になる可能 性があります。 相続税申告後に登記漏れが判明するケースもありますので、不動産を所有されていた場合は、登記名義が変更 されているかを一度確認されることをおすすめします。
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この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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