抵当権抹消
相談前の状況
ご自宅に設定されていた抵当権を抹消したいとのご相談をいただきました。対象となる不動産は、ご家族2名 がそれぞれ2分の1ずつの共有持分で所有しており、住宅ローンは完済済みでした。 しかし、登記事項を確認したところ、担保の対象となっているのは建物と敷地だけではなく、私道部分などの 共有持分を含む複数の不動産にまで及んでいました。 また、共有名義の不動産であるため、抵当権抹消登記は原則として共有者全員が共同して申請手続きを行う必 要があります。そのため、必要書類の準備や意思確認を含め、どのように進めればよいか分からないとのことで ご相談いただきました。
相談後の結果
まず、登記事項証明書などを確認し、抵当権の対象となっている不動産を全て調査しました。その結果、建物・
土地のほか、私道部分などの共有持分も担保物件として登記されていることを確認し、抹消漏れが生じないよう
対象物件を整理しました。
また、共有者お二人に手続きの流れや必要書類をご説明し、共同申請に必要な書類を円滑に準備できるようサ
ポートしました。その後、対象となるすべての不動産について抵当権抹消登記を申請し、無事にすべての抵当権
を抹消することができました。
みたか相続遺言相談プラザからのコメント
抵当権抹消登記は、住宅ローンを完済すれば自動的に行われるものではなく、所有者側で登記申請を行う必要
があります。また、一見すると建物と敷地だけが対象と思われる場合でも、分譲地内の私道や通路部分などの共
有持分が担保物件に含まれているケースは少なくありません。これらの不動産を見落としてしまうと、抵当権が
一部だけ残ってしまうおそれがあります。
さらに、共有名義の不動産では、原則として共有者全員が共同して手続きを行う必要がありますので、事前の
調整や必要書類の準備が重要です。なお、抵当権抹消登記の登録免許税は不動産1個につき課税されるため、担
保物件の数が多いほど登録免許税や登記手続きの手間も増える傾向があります。
抵当権抹消を行う際は、対象となる不動産の範囲を正確に確認したうえで手続きを進めることが大切です。
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この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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