三鷹市で相続・遺言の相談なら

みたか相続遺言相談プラザ

イージス&パートナーズ司法書士法人

面談はこちら 無料相談受付中

0120-660-670

9:00~18:00(平日)

解決事例

当事務所の解決事例を検索する

遺産分割協議書に不動産以外の財産及び債務を盛り込んだ場合

遺産分割協議書

相談前の状況 亡くなられた方の財産が不動産以外にもあり、遺産分割協議書にその内容を明記しておくことで相続人間の今後のトラブル回避をはかりたいというご相談をいただきました。 相談後の結果 税理士の先生のご協力や相続人の方に資料を集めていただき、現実に取得する不動産以外の有価証券や預貯金債権及び債務を含め相続財産全てを記載した遺産分割協議書の作成をおこないました。 みたか相続遺言相談プラザからのコメント ほとんどの方が預貯金はお持ちかと思われますので、不動産以外の内容を遺産分割協議書に盛り込むことも必要かと思われます。実際に預貯金の解約時に対象となる預貯金の記載がある遺産分割協議書を求め…

2024.11.08
相続手続き

相続手続きに使用する戸籍等一式が膨大な量となっている場合

相談前の状況 相続手続きにあたって被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍一式を使用することが多いのですが、その一式が複雑であり、相続登記以外の手続の際にも毎回分厚い戸除籍謄本等を提出するのは大変なのでどうにかしたいというご相談を受けました。 相談後の結果 こちらのケースでは、まずは法定相続情報の作成を提案させていただきました。 法定相続情報証明制度を利用することで一度法務局の方で被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍一式を確認してもらい、その内容をまとめた一覧図に法務局の印をもらうことで今後は戸籍一式のかわりにこの一覧図のみで同じ役割を果たすこととなります。 …

2024.11.08
相続手続き

相続人となるはずだった方が既に亡くなっていた場合の相続手続き

相談前の状況 相続手続きを進めるにあたり、被相続人の長女が既に亡くなっていたため、実際の相続人がわからないというご相談をいただきました。 お子様が相続人になることはわかりやすいですが、不幸なことにそのお子様が先に亡くなられていた場合はその相続人を特定するにあたって注意が必要となります。 遺産分割協議には相続人となる方全員が出席しなければならないからです。 相談後の結果 こちらのケースでは、被相続人からみてお孫様にあたる2人(既に亡くなられていたお子様の子供)が相続人として遺産分割協議に参加することとなりました。 みたか相続遺言相談プラザからのコメント 今回は被相続人からみたお孫様…

2024.11.08
相続手続き

被相続人所有の不動産を管轄する法務局が複数ある場合

相談前の状況 不動産の相続登記申請を行うにあたり、被相続人所有の不動産を管轄する法務局が複数となる件につきご相談をいただきました。 各管轄ごとに戸籍等一式の書類が必要となるとすれば集めるための費用が膨大となってしまうため、どうにかうまくお手続きを進める方法はないかと悩まれていたようです。 また預貯金の解約等でも戸籍等を使用することになるため、その点でも悩まれていらっしゃいました。 相談後の結果 こちらのケースでは、1つの管轄の不動産における登記を申請し、その登記手続きが完了した後に法務局から戸籍等一式を返却してもらい、直ちに他管轄の登記を申請しました。 みたか相続遺言相談プラザから…

2024.11.08
相続登記

被相続人の登記簿上の住所が古いものとなっていたことに関する相談

相談前の状況 被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が異なっており、かつ当該住所の変更がかなり前のことであったためそのつながりを証するための戸籍の附票等が廃棄されていたという事案をご依頼いただきました。 通常であれば相続登記をするにあたって登記名義人である被相続人の同一性を証するため住所移転をした記録のある住民除票又は戸籍の除附票等が必要となりますが、そのような書類がない場合は同一性の確認が取れなくなってしまいます。 相談後の結果 登記名義人と被相続人が同一人物であり登記簿上の住所から最後の住所に移ったことを証する書面が存在しない事及び当該事実に間違いのないことを相続人全員が証明書した書…

2024.11.08
相続登記

相続の対象となる不動産の持分が非常に細かく、他の共有者の登記が並行して進んでおり対象の不動産の情報が取得できなかった件に関するご相談

ご相談前の状況 税理士の先生ご紹介の相続登記の件で、相続の対象となる不動産の持分が非常に細かく、他の共有者が別の登記手続きを進めていた関係で登記簿謄本が取れないといったご相談をいただきました。 通常ですとこのような場合でも共有者の氏名を特定することで管轄法務局以外でもその持分に関する登記簿を取得することができるのですが、今回の事案ではあまりにも細かい持分のため管轄法務局以外では対応ができないと言われてしまいました。 ご相談後の結果 該当の不動産につき管轄となる法務局と個別に調整の上、必要となる箇所の登記申請受付番号を特定することで、当該当事者に関する内容のみを抜き出したものを取得するこ…

2024.11.08
相続登記

土地の相続登記を行うにあたって、すでに相続人名義となっていた建物部分に関する登記手続きのご案内

ご相談前の状況 当初は土地のみの相続登記としてご依頼いただいておりましたが、共同担保となっていた相続人名義の建物の状況を当事務所にて調査したところ、住所が古いものとなったままでした。 このままにしていると土地と建物につき後日担保の抹消登記を行う際や売却をするとなった際に住所の変更も改めて行う必要が生じ、不都合が出てしまう可能性があった。 ご相談後の結果 土地の相続登記に先立ち、依頼者につき住所変更の登記申請を行いました。土地と建物の情報をまとめて最新の状態にすることができ、ご満足いただける結果となりました。 みたか相続遺言相談プラザからのコメント 相続の対象ではない不動産については…

2024.11.08
相続登記

相続・遺言の相談受付中!

0120-660-670

9:00~18:00(平日)

三鷹市で相続の相談はみたか相続遺言相談プラザ!三鷹市内で相続の無料相談を実施中【三鷹駅徒歩8分】

オンライン
相談対応!
三鷹市外の方も
ご相談可能!
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

みたか相続遺言相談プラザの主な相続手続きのメニュー

相続登記が義務化!
三鷹市内で不動産の相続に伴う
土地・建物の名義変更を行いたい

相続登記サポート

55,000円〜

三鷹市内で相続に関する手続きを
全てお任せしたい!

相続手続き
まるごとサポート

165,000円〜

三鷹市内で借金・財産の相続放棄についてお客様のご要望に応じた
複数プランご用意

相続放棄サポート

55,000円〜

現状や希望をもとに遺言の内容のアドバイスや作成手続きもサポート

遺言コンサルティング

165,000円〜

相続した不動産の登記、売却から処分までトータルでサポート

相続不動産のサポート

330,000円〜

売却できない「負」動産も専門家が売却・処分をサポート

負動産売却サポート

220,000円〜

相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧

三鷹市
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

相続・遺言の相談受付中!

0120-660-670

9:00~18:00(平日)

三鷹市で相続の相談はみたか相続遺言相談プラザ!三鷹市内で相続の無料相談を実施中【三鷹駅徒歩8分】

オンライン
相談対応!
三鷹市外の方も
ご相談可能!
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

イージス&パートナーズ司法書士法人

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀三丁目31番4ー102号

0120-660-670

事務所へのアクセスはこちら>

無料相談のご案内・ご予約はこちら