相続放棄を踏まえた遺産承継
相談前の状況
ご相談者は、亡くなられた長男様のご両親でした。長男様は独身でお子様もおらず、法定相続人はご両親お二
人のみという状況でした。相続財産の内容は、株式や投資信託など複数の証券口座にわたる金融資産が中心で、
手続きには一定の煩雑さが見込まれました。
ご両親はすでにご高齢であり、仮にご自身が長男様の財産を相続した場合、その後ご自身の相続時に次男様が
再度相続手続きを行う必要が生じることから、「できれば直接、次男に長男の財産が承継されるようにしたい」
とのご意向をお持ちでした。
相談後の結果
当事務所では、ご両親お二人が長男様の相続を放棄する方針を採られることとし、それぞれの相続放棄手続に
ついて家庭裁判所への申述をサポートいたしました。相続放棄の申述受理が確定したことにより、次順位の相続
人である次男様が単独で長男様の相続人となりました。
その後、当事務所にて、次男様への各証券会社における相続手続(名義変更・解約・資金移動等)のサポート
も行い、複雑な金融資産の承継が円滑に完了しました。ご両親のご意向どおり、長男様の遺産は直接次男様に引
き継がれる形で整理されました。
みたか相続遺言相談プラザからのコメント
今回のように、被相続人に配偶者や子がいない場合、相続人はご両親となりますが、ご高齢のご両親が相続を
受けた後、再び次の世代で相続が発生することが予想されるケースも少なくありません。そのような場合には、
相続放棄を選択することで、相続の承継を一代飛ばして次の世代に引き継ぐことが可能です。
ただし、相続放棄は「相続開始を知ったときから3か月以内」という厳格な期限があり、また一度放棄すると
撤回はできません。したがって、財産内容や家族構成を踏まえ、専門家に相談のうえで慎重に判断することが重
要です。本件では、法的手続と金融機関対応を一貫して支援することで、依頼者のご希望に沿った形で相続承継
を実現することができました。
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この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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