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相続手続きで「相続人が1人もいない場合(相続人不存在)」の財産の行方と手続きの流れ

相続人が誰もいない場合、財産はどうなる?

目次

「身寄りがなく、相続人が誰もいない場合、残された財産はどうなるのでしょうか?」

このような不安を抱える方は少なくありません。

 

高齢化・未婚化が進む現代では、法定相続人が1人もいない「相続人不存在」のケースが増えています。

この場合、財産は自動的に国庫に帰属するわけではなく、法律に定められた手続きを経ることになります。

 

この記事で解決できること

本記事では、相続人が誰もいない場合の財産の行方と、法的な手続きの流れを詳しく解説します。

 

具体的には以下の内容をご説明します。

 


相続人不存在とは

相続人不存在とは、法定相続人が1人も存在しない状態を指します。

 

相続人不存在となる具体的なケース

以下のような場合に相続人不存在となります。

 

法定相続人の範囲については、法定相続と相続人についてのページで詳しく解説しています。

 

相続人不存在と「おひとりさま相続」の違い

「おひとりさま」であっても、法定相続人(兄弟姉妹など)が存在すれば相続人不存在にはなりません。

完全に相続人が誰もいない状態が、法律上の「相続人不存在」です。

 

おひとりさまの相続について詳しくは、おひとりさま財産の相続のページもご参照ください。

 


相続人不存在の場合の手続きの流れ

相続人が誰もいない場合、民法に定められた特別な手続きが必要になります。

 

■ ステップ1:相続財産清算人の選任申立て

まず、利害関係人(債権者・特別縁故者候補など)又は検察官が家庭裁判所に相続財産清算人(旧:相続財産管理人)の選任を申し立てます(民法第952条)。

 

相続財産清算人は、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが一般的です。

選任には予納金(通常50万円〜100万円程度)の納付が必要です。

 

■ ステップ2:相続人捜索の公告

相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所は6ヶ月以上の期間を定めて相続人を捜索する公告を行います(民法第952条第2項)。

 

この公告期間中に相続人が名乗り出なければ、相続人不存在が確定します。

 

■ ステップ3:債権者・受遺者への弁済

相続財産清算人は、被相続人の債権者や受遺者(遺贈を受けた人)に対して弁済を行います。

この段階で債務を超える財産がない場合、手続きは終了します。

 

■ ステップ4:特別縁故者への財産分与

債務の弁済後に財産が残った場合、特別縁故者からの申立てがあれば、家庭裁判所の審判により財産の全部または一部が分与されることがあります(民法第958条の2)。

 

特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他特別の縁故があった者を指します。

 

特別縁故者への財産分与の申立ては、相続人捜索の公告期間満了後3ヶ月以内に行う必要があります。

 

■ ステップ5:国庫帰属

特別縁故者への分与後もなお残った財産、または特別縁故者が存在しない場合、最終的に財産は国庫に帰属します(民法第959条)。

 


特別縁故者として認められる可能性がある人

特別縁故者に該当するかどうかは、個別のケースごとに家庭裁判所が判断します。

 

認められやすいケース

 

認められにくいケース

 

⚠ 特別縁故者の認定は厳格に行われるため、希望する場合は早めに司法書士などの専門家にご相談ください。

 


よくある誤解と失敗例

【失敗例1】相続人不存在を知りながら財産を処分してしまった

相続人がいないからといって、勝手に故人の財産を処分することはできません。

無断で処分すると、横領罪や窃盗罪に問われる可能性があります。

 

【失敗例2】特別縁故者の申立て期限を過ぎてしまった

特別縁故者への財産分与の申立ては、相続人捜索の公告期間満了後3ヶ月以内という厳格な期限があります。

この期限を過ぎると、どれだけ密接な関係があっても財産を受け取ることができません。

 

相続手続きの期限について詳しくは、相続手続きを放置するとどうなる?期限切れのリスクと今からできる対処法のページもご参照ください。

 

【失敗例3】生前対策を何もしなかった

相続人がいないことが分かっているのに、何も対策をしないまま亡くなると、財産は最終的に国庫に帰属します。

大切にしてきた財産を、世話になった人や支援したい団体に遺すことができません。

 


相続人不存在を見据えた生前対策

相続人がいない、またはいなくなる可能性がある場合、生前に対策を講じることが重要です。

 

■ 対策1:遺言書の作成

遺言書を作成することで、相続人以外の第三者(友人・知人・法人など)に財産を遺贈することができます。

遺言があれば、相続人不存在の手続きを経ることなく、指定した人・団体に財産が渡ります。

 

■ 対策2:死後事務委任契約の締結

葬儀・納骨・各種手続きなど、死後の事務処理を信頼できる人や専門家に委任する契約を結んでおくことができます。

詳しくは、死後事務委任契約のページをご覧ください。

 

■ 対策3:民事信託(家族信託)の活用

信頼できる人に財産管理を託し、自分の死後の財産の行方を指定することができます。

詳しくは民事信託(家族信託)の活用のページをご覧ください。

 

■ 対策4:任意後見契約の締結

将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる人と任意後見契約を結んでおくことも有効です。

 


専門家に依頼すべきケース

以下のような場合は、司法書士などの専門家にご相談ください。

 

 

みたか相続遺言相談プラザでは、遺言コンサルティングサポートをはじめ、相続人不存在に関連する各種手続きのサポートを行っています。

 


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みたか相続遺言相談プラザ(運営:イージス&パートナーズ司法書士法人)では、相続人不存在のケースに関する無料相談を実施しています。

 

累計3,210件超の相続相談実績を持つ司法書士が、あなたの状況に合わせた最適な対策をご提案します。

 

 

⚠ 本記事の内容は執筆時点の法令に基づいています。最新の法令や個別のケースについては、司法書士にご確認ください。

 


よくある質問(FAQ)

Q1. 相続人がいない場合、財産はすぐに国のものになりますか?

いいえ、すぐに国庫に帰属するわけではありません。

相続財産清算人の選任、相続人捜索の公告、債権者への弁済、特別縁故者への財産分与などの手続きを経て、最終的に残った財産が国庫に帰属します。

 

Q2. 特別縁故者として認められるには、どのような証明が必要ですか?

被相続人との関係性を示す客観的な証拠が必要です。

同居の事実を示す住民票、介護記録、金銭的支援の記録、写真・手紙など、具体的な資料を準備することが重要です。

 

Q3. 遺言書があれば、相続人不存在の手続きは不要ですか?

はい、有効な遺言書があり、受遺者が明確に指定されている場合、相続人不存在の手続きを経ずに財産を遺贈できます。

ただし、遺言書の内容が不明確だったり、受遺者が既に亡くなっている場合は問題が生じます。

 

Q4. 相続人が全員相続放棄をした場合も相続人不存在になりますか?

はい、法定相続人全員が相続放棄をすると、相続人が誰もいない状態(相続人不存在)となります。

この場合も、相続財産清算人を選任して財産を処理する必要があります。

 

Q5. 相続財産清算人の選任にかかる費用はどのくらいですか?

家庭裁判所への申立て費用(収入印紙・予納郵券)は数千円程度ですが、相続財産清算人の報酬や手続き費用として予納金50万円〜100万円程度が必要になることが一般的です。

予納金の額は、財産の内容や複雑さによって異なります。

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この記事の執筆者
イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
保有資格 司法書士、行政書士
専門分野 相続全般
経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載

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