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相続手続きを放置するとどうなる?期限切れのリスクと今からできる対処法

目次

相続手続きを放置している方へ

「父が亡くなったけれど、何から手をつけていいか分からない」

「兄弟と話し合うのが面倒で、相続手続きを後回しにしている」

 

このような理由で、相続手続きを放置してしまう方は少なくありません。

 

しかし、相続手続きには法律で定められた期限があります。

放置すると深刻なペナルティや不利益が生じる可能性があります。

 

この記事では、相続手続きを放置するリスクと、今からでも間に合う対処法を解説します。


相続手続きを放置すると起こる4つのリスク

相続手続きを放置すると、以下のような問題が発生します。

 

■ リスク1:相続登記義務違反で10万円以下の過料

2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務化されました。

 

不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります(不動産登記法第76条の2、第164条)。

 

⚠ 2024年4月1日より前に発生した相続についても、2027年(令和9年)3月31日までに登記する必要があります。

 

詳しくは相続登記の義務化についてをご覧ください。

 

■ リスク2:相続税の申告期限を過ぎると延滞税・無申告加算税

相続税の申告・納税は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。

 

期限を過ぎると、以下のペナルティが発生する可能性がありますのでご注意下さい。

 

💡 相続税の詳細は相続税の仕組みと申告で解説しています。

 

■ リスク3:相続放棄ができなくなる

借金などマイナスの財産が多い場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをする必要があります(民法第915条)。

 

この期間を過ぎると、原則として相続放棄ができず、借金を背負うことになります。

 

ただし、特別な事情があれば3か月経過後でも相続放棄できる場合があります。

 

■ リスク4:不動産や預貯金が凍結されたまま使えない

相続手続きを完了しないと、不動産の売却も預貯金の引き出しもできません。

 

特に、以下のような状況では深刻な問題になります。

 

時間が経つほど手続きは複雑になり、費用も時間もかかるようになります。


期限が過ぎてしまった場合の対処法

既に期限を過ぎてしまっても、対処法はあります。

ケースごとに解説します。

 

【ケース1】相続登記の3年を過ぎた場合

まだ相続登記をしていない場合、できるだけ早く手続きを行いましょう。

 

過料の対象になる可能性はありますが、登記を完了すれば義務は果たせます。

 

遺産分割協議が難航している場合は、まず「相続人申告登記」を行うことで、一時的に義務を果たせます。

 

詳しくは不動産の名義変更(相続登記)の手続きをご覧ください。

 

【ケース2】相続税の10ヶ月を過ぎた場合

すぐに税務署に相談し、期限後申告を行いましょう。

 

延滞税・無申告加算税は発生しますが、申告しないとさらにペナルティが重くなります。

 

⚠ 税務相談は税理士の業務範囲です。当事務所では税理士と連携してサポートいたします。

 

【ケース3】相続放棄の3ヶ月を過ぎた場合

特別な事情があれば、3ヶ月経過後でも相続放棄が認められる場合があります。

 

例えば、以下のようなケースです。

 

諦める前に、まず相続放棄の専門家に相談することをお勧めします。


よくある失敗例と対策

相続手続きを放置してしまう方には、共通するパターンがあります。

 

■ 失敗例1:「兄弟で揉めそうだから、今は触れたくない」

遺産分割の話し合いを避けているうちに、相続人の誰かが認知症になったり亡くなったりすると、手続きはさらに困難になります。

 

対策:

専門家に間に入ってもらうことで、冷静な話し合いが可能になります。

 

遺産分割協議書の作り方を参考に、第三者のサポートを受けましょう。

 

■ 失敗例2:「自宅しかないから、相続税はかからないだろう」

基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)を超える財産があれば、申告が必要です。

 

不動産の評価額は、固定資産税評価額とは異なる場合があります。

 

対策:

専門家に財産評価を依頼し、申告の要否を確認しましょう。

 

■ 失敗例3:「相続人が多くて、全員の連絡先が分からない」

面識のない相続人がいる場合、連絡を取ること自体が大きな負担です。

 

しかし、放置しても問題は解決しません。

 

対策:

司法書士及び行政書士が戸籍調査から相続人の確定、連絡のサポートまでできます。

 

詳しくは戸籍収集についてをご覧ください。


専門家に依頼すべきケース

以下のような状況では、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

 

みたか相続遺言相談プラザでは、相続手続き丸ごとサポートで、戸籍収集から遺産分割協議書作成、不動産・預貯金の名義変更まで一括対応いたします。

 

💡 初回相談は無料です。まずは現状を整理し、最適な手続きの進め方をご提案します。


みたか相続遺言相談プラザへのご相談

当事務所は、三鷹市・武蔵野市を中心に、累計3,210件超の相続相談実績があります(2026年2月時点)。

 

代表司法書士の安井大樹は、実務経験20年以上の相続手続きの専門家です。

 

【当事務所の強み】

 

料金体系

 

詳しくは相続・遺言の無料相談についてをご覧ください。


よくあるご質問(FAQ)

Q1. 相続登記をしないまま数十年経っていますが、今からでも大丈夫ですか?

はい、今からでも登記は可能です。

 

ただし、相続人が増えている可能性があり、手続きは複雑になります。早めのご相談をお勧めします。

 

Q2. 相続税の申告期限を過ぎてしまいましたが、どうすればいいですか?

すぐに税務署に相談し、期限後申告を行いましょう。

 

延滞税などは発生しますが、申告しないとさらに重いペナルティが科されます。

 

Q3. 相続人の一人と連絡が取れません。手続きは進められますか?

家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てることで、手続きを進められます。

 

司法書士が申立書類の作成をサポートいたします。

 

Q4. 遺産分割協議がまとまりません。どうすればいいですか?

司法書士が調整役として入ることで、話し合いがスムーズに進む場合があります。

 

それでもまとまらない場合は、家庭裁判所の調停手続きを検討します。

 

Q5. 相続手続きの費用はどのくらいかかりますか?

相続財産の内容や相続人の数によって異なります。

 

初回相談時に、お見積もりを提示いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

 

⚠ 本記事の内容は2026年5月時点の法令に基づいています。最新の法令や個別のケースについては、司法書士にご確認ください。

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この記事の執筆者
イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
保有資格 司法書士、行政書士
専門分野 相続全般
経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載

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