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【三鷹の司法書士が解説】相続手続きで「相続人の本籍地」が必要な理由と戸籍取得時の住所地との違い・注意点

【よくある落とし穴】市役所で「ここでは戸籍は取れません」と言われたら?

「亡くなった父はずっと三鷹市に住んでいたから、三鷹市役所で戸籍が取れるはず」
そう思って仕事を休んで窓口へ行ったのに、「本籍地が違うのでここでは取得できません」と断られて戸惑う方は非常に多いです。

相続手続き(不動産の名義変更や銀行口座の解約)を進める際、多くの方が最初につまずくのがこの「住所地」と「本籍地」の違いです。

相続手続きで必要な戸籍謄本は、住所地の役所ではなく「本籍地の市区町村役場」でしか取得できません。本籍地を調べずに役所へ行くと、無駄足になってしまいます。

たった1通で解決!亡くなった方の「本籍地」の調べ方

被相続人(亡くなった方)の最後の本籍地が分からない場合、一番確実で早い方法は「住民票の除票」を取得することです。
住民票の除票とは?

最後の住所地の役所で「住民票の除票」を請求する際、「本籍・筆頭者の記載」欄にチェックを入れてください。
発行された書類を見れば、本籍地がどこにあるかが正確に分かります。

まずはこの情報をもとに、記載されている本籍地の役所へ戸籍謄本を請求しましょう。

【要注意】「最後の戸籍」が取れても、相続手続きは終わらない!?

「本籍地が分かったから、これで安心!」……実は、そうではありません。
多くの方がここで「2つ目の大きな壁」に直面し、当事務所へご相談にいらっしゃいます。

なぜなら、銀行の預金解約や法務局での相続登記に必要なのは、最後の戸籍だけではなく、「亡くなった方の出生から死亡まで、すべての連続した戸籍」だからです。

「戸籍収集の落とし穴」とは?

① 遠方の役所との「郵送のやり取り」が終わらない

本籍地が遠方の場合、定額小為替を郵便局で購入し、身分証のコピーや返信用封筒を同封して郵送請求しなければなりません。
「郵送して1〜2週間待つ → 届いた戸籍を読み解く → さらに別の役所へ郵送請求する」という作業を出生に辿り着くまで何度も繰り返すため、揃うまでに数ヶ月かかることも珍しくありません。

② 誰の戸籍を取ればいいか分からなくなる

「兄弟姉妹が相続人になる」「代襲相続が発生している」といったケースでは、亡くなった方だけでなく、親や祖父母、兄弟の戸籍まで必要になることがあり、パズルように複雑化して途中で挫折してしまう方が後を絶ちません。

自分で集める?専門家に任せる?戸籍収集の判断基準

戸籍収集はご自身で行うことも可能ですが、以下に1つでも当てはまる場合は、専門家へご依頼いただくことをお勧めします。

 

※2024年4月に相続登記が義務化されました。不動産の取得を知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

▶相続登記の義務化とは?詳しくはこちら

 

相続手続きは「みたか相続遺言相談プラザ」にお任せください!

当事務所が選ばれる理由

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よくある質問(FAQ)

Q1. 本籍地が何度も変わっている場合、全部の市区町村に請求が必要ですか?

はい。相続手続きには「出生時から死亡時までの途切れのない戸籍」が必要なため、本籍地が変わるたびに、それぞれの該当する市区町村役場へ請求を繰り返す必要があります。ご自身で行うのが難しい場合は、司法書士の職務上請求で一括取得が可能です。

Q2. 戸籍謄本と戸籍抄本、どちらを取ればいいですか?

相続手続きでは、戸籍に記載されている全員の情報が載っている「戸籍謄本(全部事項証明書)」が必要です。「戸籍抄本(個人事項証明書)」では手続きができませんのでご注意ください。

Q3. 相続人(自分)の戸籍も、わざわざ本籍地で取らないといけませんか?

亡くなった方(被相続人)の戸籍に加え、財産を受け継ぐ「相続人自身の現在の戸籍謄本」も必要です。これも相続人ご自身の本籍地で取得する必要があります。

 

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    この記事の執筆者
    イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
    保有資格 司法書士、行政書士
    専門分野 相続全般
    経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
    2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
    2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載

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