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相続手続きで「住民票の除票」が必要になるケースと取得方法・保存期間の注意点

目次

相続手続きで住民票の除票が必要と言われたけれど…

銀行や法務局での相続手続きを進めていると、「被相続人の住民票の除票を提出してください」と言われることがあります。

戸籍謄本や印鑑証明書は準備したけれど、「除票って何?」「どこで取得できるの?」と戸惑う方も少なくありません。

 

この記事で分かること

この記事では、相続手続きにおける住民票の除票について、以下の内容を解説します。

 


住民票の除票とは?

住民票の除票とは、死亡や転出によって住民登録が抹消された後の住民票のことです。

通常の住民票には現在の居住情報が記載されていますが、除票には「いつ」「どのような理由で」住民登録が消除されたかが記録されています。

 

除票に記載される主な情報

 

保存期間は5年間

住民票の除票は、除票された日から5年間しか保存されません。但し、令和元年6月20日以降に除票となった場合は150年間の保存となっております。

この期間を過ぎると、原則として市区町村の窓口で取得できなくなります。

⚠ 相続手続きを長期間放置していると、除票が取得できず手続きが困難になる可能性があります。

 


どのような相続手続きで住民票の除票が必要になるのか

住民票の除票は、主に以下の相続手続きで必要になります。

 

■ 不動産の相続登記

相続登記では、登記簿上の所有者と被相続人が同一人物であることを証明する必要があります。

登記簿に記載された住所と、戸籍(除籍)に記載された本籍地が異なる場合、住民票の除票または戸籍の附票の除票で同一性を証明します。

不動産の名義変更(相続登記)の手続きについては、別ページで詳しく解説しています。

 

■ 預貯金の相続手続き

金融機関によっては、被相続人の最後の住所確認のため、住民票の除票の提出を求められることがあります。

特に口座開設時の住所と死亡時の住所が異なる場合には必要になるケースが多いです。

預貯金の名義変更の詳細も別ページでご確認いただけます。

 

■ 相続税の申告

相続税申告では、被相続人の死亡時の住所を正確に記載する必要があります。

住民票の除票は、その証明書類として添付することがあります。

💡 相続税の仕組みと申告については、一般的な制度の概要を別ページで解説しています。

 


住民票の除票の取得方法

住民票の除票は、被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得します。

 

取得できる人

 

必要なもの

 

取得方法

【方法1】窓口での取得

被相続人の最後の住所地の市区町村役場の窓口で直接申請します。

即日交付されることがほとんどです。

 

【方法2】郵送での取得

遠方の場合は郵送でも請求できます。

を同封して送付します。

 

【方法3】コンビニ交付

コンビニでの交付は原則としてご本人様分のみとなるため、亡くなった方の住民票の除票はコンビニ交付では取得できません。

窓口または郵送での請求が必要です。

 

記載事項の指定

申請時には、「本籍地」「続柄」を記載するか選択できます。

相続手続きでは通常、本籍地の記載があるものを求められることが多いです。

💡 相続手続に必要なものについては、全体像を別ページで解説しています。

 


保存期間が過ぎて除票が取得できない場合の対処法

被相続人の死亡から5年以上経過していると、住民票の除票が取得できないことがあります。

この場合、以下の方法で代替します。

 

■ 戸籍の附票の除票を取得する

戸籍の附票の除票も5年間保存されますが、自治体によっては5年を過ぎても取得できる場合があります。但し、令和元年6月20日以降に除票となった場合は150年間の保存となっております。

本籍地の市区町村役場に問い合わせてみましょう。

 

■ 登記済権利証(登記識別情報)で代用

相続登記の場合、被相続人が不動産を取得した際の権利証があれば、住民票の除票の代わりに使えることがあります。

ただし、権利証だけでは不十分な場合もあるため、法務局に事前確認が必要です。

 

■ 上申書を作成する

除票も権利証も用意できない場合、相続人全員が署名・押印した上申書を法務局に提出することで、相続登記が認められることがあります。

上申書には、登記簿上の所有者と被相続人が同一人物であることを相続人が確認した旨を記載します。

 

■ 不在籍・不在住証明書を取得する

登記簿上の住所地の市区町村で「その住所に該当者の記録がない」という証明書を取得することもあります。

ただし、これだけでは不十分なケースも多いです。

 

⚠ 5年経過後の相続登記は、必要書類の判断が複雑になります。専門家への相談をお勧めします。

 


よくある失敗例と注意点

住民票の除票に関して、相続手続きでよくある失敗例をご紹介します。

 

失敗例1:本籍地の記載がないものを取得してしまった

申請時に「本籍地を記載する」にチェックを入れ忘れると、本籍地が記載されない除票が発行されます。

相続登記では通常、本籍地の記載が必要です。

再取得が必要になるため、申請時に必ず確認しましょう。

 

失敗例2:マイナンバー入りのものを取得してしまった

2015年以降に死亡した方の除票には、マイナンバー(個人番号)が記載されることがあります。

相続手続きでは、マイナンバーの記載がないものが必要です。

申請時に「個人番号を記載しない」と指定してください。

 

失敗例3:戸籍謄本だけで足りると思い込んでいた

戸籍謄本には本籍地は記載されていますが、住所は記載されていません。

登記簿上の住所と被相続人を紐づけるには、住民票の除票または戸籍の附票の除票が必要です。

戸籍収集については別ページで詳しく解説していますが、住民票の除票は戸籍とは別に取得する必要があります。

 

失敗例4:相続手続きを後回しにして5年が経過

「いつか手続きしよう」と放置していると、保存期間の5年が経過してしまいます。

特に2024年4月からは相続登記が義務化され、不動産取得を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象になります。

相続登記の義務化については別ページで詳しく解説していますので、ぜひご確認ください。

 


専門家に依頼すべきケース

以下のようなケースでは、司法書士など専門家への相談をお勧めします。

 

 

みたか相続遺言相談プラザでは、相続登記サポート(66,000円〜)をご用意しています。

住民票の除票の取得代行から登記申請まで、一括してお任せいただけます。

 


みたか相続遺言相談プラザへのご相談

住民票の除票は相続手続きの重要な書類ですが、取得方法や必要性の判断に迷うことも少なくありません。

特に保存期間が過ぎている場合や、登記簿上の住所と本籍地が異なる場合には、専門的な対応が必要です。

 

みたか相続遺言相談プラザ(運営:イージス&パートナーズ司法書士法人)では、三鷹市・武蔵野市・調布市をはじめとする近隣エリアで、累計3,210件超の相続相談に対応してきました。

代表の司法書士・安井大樹は実務経験20年以上で、複雑な相続登記にも対応しています。

 

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

三鷹駅から徒歩8分、土日祝日の相談も可能です。

 

⚠ 本記事の内容は2026年4月時点の法令に基づいています。最新の法令や手続きについては、司法書士にご確認ください。

 


よくある質問(FAQ)

Q1. 住民票の除票は相続人全員分必要ですか?

いいえ、通常は被相続人の住民票の除票のみが必要です。

相続人の現在の住民票は別途必要になることがありますが、除票は被相続人のもののみで構いません。

 

Q2. 住民票の除票と戸籍の附票の除票、どちらを取得すべきですか?

どちらでも相続登記には使用できます。

住民票の除票は最後の住所地の市区町村、戸籍の附票の除票は本籍地の市区町村で取得します。

取得しやすい方を選んで問題ありませんが、登記簿上の住所が本籍地と異なる場合は、住民票の除票の方が証明に適していることが多いです。

 

Q3. 除票の保存期間が5年を過ぎていたら、絶対に取得できませんか?

原則として取得できませんが、自治体によっては保存期間を過ぎても記録が残っている場合があります。

まずは該当する市区町村の窓口に問い合わせてみることをお勧めします。

💡 2019年6月以降、除票の保存期間は150年に延長されましたが、それ以前に除票された分は旧ルール(5年)が適用されます。

 

Q4. 相続登記で住民票の除票が不要なケースはありますか?

登記簿上の住所と戸籍の本籍地が完全に一致している場合や、法定相続情報一覧図に住所が記載されている場合には、除票が不要なこともあります。

ただし、ケースバイケースですので、法務局または司法書士に確認することをお勧めします。

 

Q5. 三鷹市で住民票の除票を取得する場合、どこに行けばいいですか?

三鷹市役所の市民課または、市政窓口(連雀・井の頭・三鷹駅前)で取得できます。

郵送での請求も可能です。詳しくは三鷹市役所のホームページをご確認ください。

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この記事の執筆者
イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
保有資格 司法書士、行政書士
専門分野 相続全般
経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載

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