代襲相続と相続手続
相談前の状況
被相続人がお亡くなりになり、相続関係を確認したところ、本来相続人となる方の一人がすでに亡くなってい
たため、その方の子が代襲相続人となっていました。代襲相続人には未成年者が含まれており、相続財産には不
動産がありました。遺産分割協議の結果、その不動産を未成年者が取得する予定となっていました。
また、相続した不動産については、その後に売却する予定となっていたため、相続後の手続きを見据えた対応
が必要な案件でした。
相談後の結果
家庭裁判所への申立ておよび特別代理人の選任はすでに行われていたため、その内容を確認したうえで、法務 局への相続登記に必要となる書類を整理・準備しました。そのうえで、法定代理人および特別代理人による遺産 分割協議を行い、必要な書類を整えて相続登記を申請しました。 結果として、対象不動産を未成年者の名義とする登記を完了しました。その後の不動産売却についても、未成 年者が所有者となっていることを踏まえ、売買契約や決済、所有権移転登記に必要な書類や代理関係を事前に確 認しました。必要な手続きを整理しながら売却を進め、最終的に不動産の売却および買主への所有権移転登記ま で完了しました。
みたか相続遺言相談プラザからのコメント
相続人となる方が先に亡くなっている場合、その子が代襲相続人となることがあります。さらに、代襲相続人 に未成年者が含まれる場合には、遺産分割協議や相続登記にあたって、通常の相続とは異なる確認や書類の準備 が必要になることがあります。 また、家庭裁判所での手続きがすでに行われている場合でも、その内容を確認したうえで、法務局への登記に 必要な書類を適切に整えることが重要です。 さらに、相続した不動産をその後売却する場合には、相続登記だけでなく、売買契約や決済、所有権移転登記 までを見据えて手続きを進める必要があります。 みたか相続遺言相談プラザでは、未成年者が関係する相続手続きから、相続した不動産の売却まで含めて対応 しております。手続きの進め方や必要書類についてお悩みの場合は、ぜひご相談ください。
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この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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