相続手続き進行中に数次相続が生じた事例
相談前の状況
お父様がお亡くなりになり、相続人はお母様とお子様2名でした。ご家族で遺産の整理を進める中で、不動産
について相続登記を行う必要があることから、当事務所へ「不動産の相続登記お任せプラン」をご依頼いただき
ました。
戸籍などの必要書類を確認しながら手続きを進めていたところ、被相続人名義の土地の一部に「公衆用道路」
となっている土地が含まれていることが判明しました。公衆用道路についても相続登記の対象となるため、登記
上の権利関係や評価額などを確認しながら手続きを進める必要がありました。さらに、手続きの途中で相続人の
お子様の一人がお亡くなりになり、当初のお父様の相続に加えて、亡くなられた相続人についても相続が発生す
る「数次相続」の状態となりました。
相談後の結果
数次相続が発生したことを受け、改めて戸籍等の公的書類を収集し、現在の相続関係を確認しました。 当初作成していた書類についても、相続人の変更に伴って内容を見直し、必要な修正を行いました。そのうえ で、関係するすべての相続人を確認し、相続人全員の合意が得られるよう調整を進めました。 最終的には、関係する相続人全員による遺産分割協議が無事にまとまり、必要書類を整えて相続登記の申請に 至りました。当初の想定よりも申請までに時間を要しましたが、最終的には無事に相続登記手続きを完了するこ とができました。
みたか相続遺言相談プラザからのコメント
相続登記では、戸籍等を確認して相続人を確定した後、遺産分割協議を行い、登記に必要な書類を整えて申請 するという流れが一般的です。しかし、手続きを進めている途中で相続人の方がお亡くなりになると、その方に ついてさらに相続が発生し、相続関係が複雑になることがあります。時間の経過によって次の相続が発生すると、 関係する相続人の人数が増え、必要となる戸籍等の書類も多くなるため、早めに手続きを進めることが大切です。 また、相続財産を確認する際には、宅地や建物だけでなく、公衆用道路などの土地が登記名義人の所有として 残っていないかについても確認する必要があります。公衆用道路については、固定資産課税台帳上の価格がない 場合があり、登録免許税の計算においても通常の土地とは異なる取扱いがされることがあります。 今回のように、相続手続きの途中で事情が変わった場合でも、現在の相続関係を一つずつ確認し、必要な書類 や遺産分割協議の内容を適切に整理することで、手続きを進めることができます。まずは一度専門家にご相談く ださい。
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この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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