把握していない山林を含む相続事例
相談前の状況
お父様が亡くなられ、お父様名義のマンションについて相続登記を行いたいとのご相談をいただきました。預
貯金や有価証券については、すでに相続人の皆様で名義変更等の手続きを進めており、不動産について手つかず
の状態でした。
相続登記の手続きを進めるため、関係資料をお預かりして確認を行ったところ、マンション以外にもお父様名
義の山林が存在する可能性が伺われました。そこで、改めて不動産に関する調査を進めた結果、複数の山林がお
父様名義のまま残されていることが判明しました。
相談後の結果
当初ご依頼いただいていたマンションの相続登記に加え、調査の結果判明した複数の山林についても、追加で 相続登記のご依頼をいただきました。 相続人の皆様との連絡や必要書類のやり取りを進めながら、マンションと山林を含めた遺産分割協議を行いま した。遠方にお住まいの相続人の方についても、書類の郵送等を活用して手続きを進め、無事に遺産分割協議を 完了することができました。 その後、必要な相続登記の手続きを行い、マンションおよび複数の山林について、すべて無事に相続登記を完 了しました。
みたか相続遺言相談プラザからのコメント
相続手続きを進める際には、ご本人やご家族が把握している財産だけでなく、過去の資料や不動産に関する情 報を確認することで、これまで認識されていなかった財産が判明することがあります。 特に山林や遠方の土地などは、長年利用していないことから存在を十分に把握されていないケースもあります。 不動産の相続登記を行う際には、対象となる不動産をできる限り確認し、相続財産に漏れがないか調査すること が重要です。 当プラザでは、相続財産の調査から、不動産の相続登記、必要な手続きに関するサポートまでまとめて対応す ることが可能です。今回のように、当初把握していた不動産以外の財産が判明することもあるため、相続手続き についてご不安やご不明な点がある場合には、ぜひお気軽にご相談ください。
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この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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