三鷹市で相続・遺言の相談なら

みたか相続遺言相談プラザ

イージス&パートナーズ司法書士法人

面談はこちら 無料相談受付中

0120-660-670

9:00~18:00(平日)

三鷹での相続登記のご相談ならみたか相続遺言相談プラザの相続登記サポート|三鷹駅徒歩8分

三鷹で相続登記を進める際にお悩みはありませんか?

三鷹市で相続の相談場所の選び方

相続の相談場所によって相談できる、対応できる内容が変わってきます。

ご相談先

特徴や対応業務など

司法書士

戸籍収集や不動産の相続登記、家庭裁判所での相続放棄など
相続全般が対象。無料相談を行っている事務所も多い。

税理士

相続税申告、節税や減額方法、税務調査のリスク回避など
相続税の課税対象者は必要。

弁護士

相続でもめた場合の和解交渉や訴訟相談、対策。
無料相談はほとんど行っておらず、紛争性がない場合は割高。

行政書士

相続人の調査はできるが、相続分野の対応範囲が狭い。
車の名義変更はできるが、不動産の名義変更はできない。

銀行

相続手続きの窓口になっても、自行の預金解約以外は
提携先の士業が手続きを行うため、費用は最も割高。

市役所

公的機関なので心理的ハードルが低く、利用しやすい。

無料で相談できるが相談時間が短く、詳しい内容には不向き

よくある不動産の名義変更におけるお悩み

長年にわたり不動産の名義変更(相続登記)を忘れていた…

土地建物の名義を祖父母・両親から変更をしていない…

相続登記が義務化。3年以内に登記をしないと10万円以下の”罰金”に!

    2024年4月以降、相続発生から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の”罰金”(正確には過料)が課せられるようになりました。
    不動産の手続きを放置すると、大変なトラブルにつながることが多々ありますので、今回の相続登記の義務化をきっかけに、将来への不安を取り除いておくことをおすすめします。

    相続をきっかけに遊休地や田畑、山林などの不動産を所有している

    相続財産の中に相続したくない不動産があり悩ましい…

    国庫帰属制度などを利用して国に不要な不動産を引き取ってもらうことも可能です!

      相続した財産の中に、山林や遊休地、荒れた別荘などを「相続したくない…」という不動産が含まれることが多々あります。
      新たに「相続土地の国庫帰属制度」が始まり、不要な相続した不動産について国が有償で引き取ってくれるようになりました。※お困り不動産の引き取りには費用がかかります。

       

      相続登記サポートがおすすめの方

        • 三鷹市近辺で長期間、相続登記をしていない、放置している不動産がある
        • 三鷹市近辺で相続した空き家・不要な山林・遊休地等を売却したい
        • 三鷹市以外で相続した不動産が遠方にある
        • 三鷹市近辺で相続した田畑・山林等の数が多く、手続きが進まない
        • 三鷹市で相続登記から不動産売却までの進め方がわからない

      相続の無料相談はこちら

      相続登記の手続きを進める上での流れと注意点

      ①必要書類の準備

      ご自身で進める場合、1週間~3週間程度かかります!

      ▼必要書類

      ・被相続人や相続人の戸籍全般

      ・遺産分割協議書

      ・法定相続人の住民票の写し

      相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。
      なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。

      ②不動産の名義変更に必要な書類の作成・取り寄せ

      ご自身で進める場合、1週間程度かかります!

      ▼必要書類

      ・相続する不動産の固定資産税評価証明書

      ・相続する物件の登記事項証明書

      相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。

      ③相続不動産の登録免許税の計算

      ご自身で進める場合、1~2日程度かかります!

      ▼必要事項

      登記免許税の支払い

      不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。
      また、金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載する必要があります。

      ④不動産の名義変更(相続登記):法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参

      ご自身で進める場合、1週間~2週間程度かかります!

      ▼必要事項

      収入印紙を持参し、法務局に持参

      法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、登記申請の手続きを行います。

      ⑤不動産登記事項証明書の取得と正常に登記が完了したかチェック

      ご自身で進める場合、1週間程度かかります!

      ▼必要事項

      ・不動産登記事項証明書の取得

      ・登記が完了したかチェック

      法務局にて登記申請の手続きを行い、おおよそ1~2週間程度は時間がかかります。
      申請後から1~2週間で相続登記は完了しますが、法務局から完了連絡はありません

      仕事が忙しくて平日に法務局や市役所に行く時間がない方は特に大変です!

      三鷹市で相続登記の相談ならお任せください!

      みたか相続遺言相談プラザで相続の無料相談実施中!相続に詳しい司法書士が親切丁寧にサポートします。

      当事務所は、無料相談を実施しております。

      もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

      土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。

      当事務所では費用を明確にし、お客様が安心してサービスをご利用できるように心掛けています。

      予約受付専用ダイヤルは0120-660-670になります。

      電話受付:9時00分~18時00分(平日/土・日・祝日・夜間は要予約)

      1. みたか相続遺言相談プラザの相続登記サポートの流れ

      2.  

      みたか相続遺言相談プラザの相続登記サポートのプラン内容

      三鷹市で相続登記をサポートさせていただく内容は下記のとおりです。三鷹市で相続登記に関するお困りごとに幅広く対応いたします。
      気になる項目の ▼ をタップ・クリックすると詳細をご覧いただけます。

      ❶相続人の調査・確定 ▼

      法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。相続人を確定するために、みたか相続遺言相談プラザにて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。

      ❷相続不動産の調査・確定 ▼

      相続登記をすべき相続不動産について、何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。必要に応じて、過去に相続登記していなかったものがないかなど、登記簿をもとに調査を行います。

      ❸遺産分割協議サポート・遺産分割協議書の作成 ▼

      必要に応じて司法書士・行政書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。相続人間でのお話し合いがまとまれば、みたか相続遺言相談プラザにて遺産分割協議書の作成を行います。不動産は均等に分け合うことが難しいため、トラブルにならないよう注意が必要です。

      ❹法定相続情報一覧図の取得 ▼

      相続登記やその他の相続手続きをスムーズにするため、法定相続情報一覧図を取得するための申し出を、法務局に対して行います。

      ❺不動産の名義変更(相続登記) ▼

      不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。

      ❻相続不動産の売却・運用・処分などのサポート ▼

      相続した不動産を売却・運用・処分などをご希望される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。

      お客様の声:三鷹市で相続登記サポートを依頼するメリット

      三鷹市で相続登記サポートをご利用いただいた皆様から、みたか相続遺言相談プラザにご依頼いただいて良かった点について、このようなお声をいただいております。

      三鷹市以外で複数の不動産の相続登記をスムーズに終わらせることができた

      • ただでさえ慣れない相続登記…。不動産が遠方・複数の場合は相当難しい

      • 相続登記の専門家である司法書士が対応することでスムーズに完了

      相続登記の申請は、相続人ご自身でもできます。しかし、対象不動産が遠方にあったり、複数あったりすると、一般の方がおこなうには、かなりの時間と労力を要します。

      司法書士は「登記」を専門とする国家資格者です。相続した不動産が遠方にあったり、山林や遊休地、空き家など複数の不動産があったとしても、安心してお任せください。

      ▲不動産の相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要がありますが、司法書士がすべて代行いたします。

      三鷹市で長年放置していた不動産の相続登記をついに終わらせることができ、肩の荷が下りた

      • これまでは相続登記をしなくてもお咎めなしだったが…

      • 2024年4月から相続登記が義務化。3年以内に登記をしないと10万円以下の”罰金”に!

      相続発生から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の”罰金”(正確には過料)が課せられるようになりました。

      所有者のわからない土地が増加し、国家レベルの大問題になっています。この背景を受け、相続のタイミングで不動産の所有をはっきりさせる、というのが国の指針です。

      そもそも、不動産の手続きを放置すると、大変なトラブルにつながることが多々あります。

      今起きている相続や、今回の相続登記の義務化をきっかけに、将来への不安を取り除いておくことをおすすめします。

      要注意!相続登記を放置するリスクとは?
      • ✖ 10万円以下の過料の対象に…
      • ✖ 次の世代・兄弟・甥姪へ相続関係が拡大してしまう…
      • ✖ 権利関係が複雑になり、もはや誰も手が付けられない状態に…
      • ✖ 相続手続きにかかる費用や手間が膨大に…

       

      三鷹市で相続した空き家の登記~売却まで含めて手続きができて、とてもスムーズだった

      • 個別に不動産会社に相談して大丈夫?売却の進め方がわからない…

      • 司法書士の業務として相続不動産の売却をサポート

      司法書士の業務に関する法令に基づき、相続した不動産の売却などを扱うことができます(司法書士法施行規則第31条業務)。

      まず、みたか相続遺言相談プラザが窓口となり、相続分野に強く、悪質な営業や不正な取引を絶対に行わない、信頼できる不動産会社様から不動産の査定(売却価格)をお取りします。もちろんご希望の不動産会社様があれば、相見積もりも可能です。

      依頼する不動産会社をお客様と一緒に協議、決定したのち、売却に関する手続きをみたか相続遺言相談プラザが代理で行います。

      ▲相続不動産の売却についてのサポートはこのような体制で行います。

      ※サポート内容は一部を示しています。

      相続したものの、持っているだけで負担だった土地を引き取ってもらえてスッキリできた

      • 相続財産の中に相続したくない不動産があり悩ましい…

      • 国庫帰属制度などを利用して引き取ってもらえる可能性!

      ※お困り不動産の引き取りには費用がかかります。

      相続した財産の中に、山林や田舎の遊休地、荒れた別荘など「相続したくない…」という不動産が含まれることが多々あります。

      これまでは、我慢して相続するか、ほかの財産も含めて全て放棄するか、しか選択肢がありませんでした。

      しかし、新たに「相続土地の国庫帰属制度」が始まり、不要な相続した不動産について国が有償で引き取ってくれるようになりました。

      ただし、国が引き取ってくれる土地には様々な要件がありますので、事前にしっかりと調査をする必要があります。

      相続財産の一部に、このような不動産が含まれる場合は、国庫帰属制度・引き取りを検討しましょう
        • 売却先が見つからない山林、遊休地、農地
        • 田舎の荒れた別荘や空き家
        • 崖、傾斜地
        • 境界が不明な土地

      ※国庫帰属制度が利用できるかどうかの判断には、不動産の調査が必要です。

      ご依頼いただいた際のスケジュール(目安)

      相続登記サポートでは、通常の相続登記であれば、6カ月ほどで手続きが完了します。

      なお、複雑な案件や、売却、お困り不動産の引き取りについては、6ヶ月以上かかるケースもあります。

      相続手続きの流れ スケジュール(目安)
      相続人調査(戸籍の収集) 1~2ヶ月
      相続不動産の調査 ・ 財産目録の作成 2~3ヶ月
      相続方法の決定(放棄の判断)※ 3~4ヶ月
      遺産分割協議 3~4ヶ月
      土地・建物など不動産の名義変更 ~6ヶ月
      売却・引き取りなどの手続き 6ヶ月~

      三鷹市での相続登記の無料相談の流れ

      ①お問合せ

      お電話(0120-660-670)、又はメール(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。

      ご希望の相談会場とお日にちを伺って、面談の日程を調整いたします。

      ②ご面談

      お客さまのお話をじっくりと伺い、最適なプランのご提案をいたします。

      親切な対応を心がけていますので、リラックスしてお越しください。

      安心できる空間で、経験豊かな相続の専門家が、皆様のお悩みをじっくりお伺いいたします。

      以下の資料をご来所時にお持ちいただければ、より個別具体的なご相談やお見積りが可能となります。

      【お持ちいただきたいもの】

      □ 相続財産の資料

      □ 相続人の概要を書かれたメモ

      □ ご身分証明書 / □お認印

      ③お見積り・ご契約

      面談後に相続登記のご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。

      カウンセリングを受けた後、ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。

      一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。

      1. 相続登記サポートプランの料金表

        みたか相続遺言相談プラザではお客様のご要望に応じて2つのプランをご用意しています。
        まずは無料相談をご利用ください。

        「相続登記の申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
        「相続登記に必要な手続きを全て任せたい」

        など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。

        相続登記サポートは2つのプランを用意

        ① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
        ※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

        ② 相続登記の申請だけリーズナブルにやってほしい ⇒ 相続登記節約プラン:55,000円~(税込)

        ③ 不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい ⇒ 相続登記お任せプラン:132,000円~(税込)

        各プランの詳細は以下をご覧ください。

        相続登記サポートの費用

        項目 相続登記
        節約プラン
        相続登記
        お任せプラン
        無料相談 初回 何度でも
        被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 ×
        相続人全員分の戸籍収集 ※1 ×
        収集した戸籍のチェック業務 ※2
        相続関係説明図(家系図)作成 ×
        法定相続情報取得※3 ×
        遺産分割協議書作成(1通) ※8 ×
        相続登記(申請・回収含む) ※4、5、6、7
        不動産登記事項証明書の取得
        預貯金の名義変更
        (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は
        こちらをクリック>>)
        × ×
        パック特別料金 55,000円~(税込) 132,000円~(税込)

        ※1 相続人が5名を超える場合、以降1名につき11,000円(税込)頂戴致します。
        ※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,750円(税込)を頂戴致します。
        ※3 法定相続情報のみの作成ご依頼の場合の費用は、22,000円~(税込)になります。
        ※4 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」「相続人が海外に居住している場合又は外国籍の場合」には、追加料金をいただきます。
        ※5 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
        ※6 不動産の管轄が複数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
        ※7 みたか相続遺言相談プラザの報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
        ※8 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、55,000円~(税込)になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合、未成年者を含む遺産分割を行う場合は別途費用が発生します。

        銀行口座・証券口座 残高証明取得~解約オプション

        • 上記の相続登記サポートプランのオプションとして、銀行口座・証券口座の残高証明書の取得~解約(承継)の代行手続きをご依頼いただけます

        • 相続税の申告が必要な場合、申告期日までに銀行口座・証券口座の残高証明書の取得の必要があります。また、預金や株式などを承継する場合については、それぞれ銀行や証券会社で所定の手続きが必要になります。
        • 銀行口座・証券口座の残高証明書の取得や解約(承継)手続きは、金融機関等に予約を取って、平日の昼間に手続きをする必要があります。

          平日忙しい方などはなかなか手続きができないなどのお悩みをよくご相談いただきます。そこで、みたか相続遺言相談プラザでは相続登記サポートプランのオプションとして手続きの代行を承っております。
        • 銀行口座・証券口座の残高証明書の取得や解約(承継)手続きについてはみたか相続遺言相談プラザへご相談ください。
        サポート サポート料金
        金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等) 1行につき 11万円(税込)
        証券会社 1社につき 16万5000円(税込)

        ※ 別途、金融機関・証券会社での残高証明書発行手数料などの実費が発生します

        不動産売却代理サポートの費用

        • みたか相続遺言相談プラザでは「相続手続き」から「相続不動産」の売却までを一括してサポートしております

          亡くなられた方の不動産の相続登記(名義変更)から不動産売却までを相続人へ売却経費を差し引いた代金の分配(換価分割)までを一括してお任せしていただける業務です。

        • 相続における遺産分割や相続登記手続き、不動産売却についてはみたか相続遺言相談プラザへご相談ください。

          サポート サポート料金
          不動産売却代理サポート 不動産売却代金 × 1.5%

          ※ 別途不動産会社から仲介手数料で売却査定額の1.5%の費用が発生します
          ※ 料金は残金決済時に頂戴しますので先にお支払いしていただく必要はありません
          ※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます

        1. 相続のご相談はみたか相続遺言相談プラザ!相続の累計相談件数3,000件以上、20年以上の実務経験に基づく信頼と実績

          みたか相続遺言相談プラザの代表は実務経験が20年以上あります。
          相続の累計相談件数も3,000件以上あり、豊富な経験があります。

        2. また、相続に関する書籍「ひとりでできる 実家の相続登記」を出版し、PRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載されました。

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          この記事の執筆者
          イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
          保有資格 司法書士、行政書士
          専門分野 相続全般
          経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
          2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
          2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載

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          複数プランご用意

          相続放棄サポート

          55,000円〜

          現状や希望をもとに遺言の内容のアドバイスや作成手続きもサポート

          遺言コンサルティング

          220,000円〜

          相続した不動産の登記、売却から処分までトータルでサポート

          相続不動産のサポート

          330,000円〜

          売却できない「負」動産も専門家が売却・処分をサポート

          負動産売却サポート

          220,000円〜

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