相続手続きで「亡くなった方の銀行口座」が凍結される理由と解除手続き・必要書類の全知識
親が亡くなったら銀行口座はどうなる?
目次
ご家族が亡くなった直後、葬儀費用や当面の生活費の支払いのために故人の口座からお金を引き出そうとしたら、「口座が凍結されていて使えない」という事態に直面する方は少なくありません。
突然の出来事の中で、預金が引き出せないことへの不安や焦りを感じるのは当然のことです。
この記事で解決できること
本記事では、相続における銀行口座凍結の仕組みと解除方法について、実務に即して詳しく解説します。
具体的には以下のポイントをご理解いただけます。
- 銀行口座が凍結される理由と法的根拠
- 凍結解除に必要な書類と手続きの流れ
- 預貯金の仮払い制度の活用方法
- 複数の金融機関がある場合の効率的な対応
- 専門家に依頼すべきケースの判断基準
なぜ銀行口座は凍結されるのか?
金融機関が口座を凍結する法的理由
銀行が預金者の死亡を知った時点で口座を凍結するのは、相続人全員の権利を保護するためです。
民法上、預金は相続人全員の共有財産となるため、一部の相続人が勝手に引き出すことを防ぐ必要があります。
凍結のタイミング
金融機関が口座を凍結するのは、以下のような形で死亡の事実を知った時点です。
- 相続人や親族からの届出
- 新聞のお悔やみ欄での確認
- 年金支給停止の通知
- 自治体からの通知
⚠ 死亡届の提出だけでは自動的に凍結されるわけではありませんが、金融機関が知った時点で即座に凍結されます。
凍結後にできなくなること
口座が凍結されると、以下の取引がすべて停止されます。
- キャッシュカードでの出金
- 口座振替(公共料金・クレジットカード等)
- 入金(年金・給与等の振込は可能だが引き出しは不可)
- 定期預金の解約
凍結解除の基本的な手続きと必要書類
解除手続きの全体像
銀行口座の凍結を解除するには、遺産分割協議が成立している場合と成立していない場合で手続きが異なります。
■ 遺産分割協議が成立している場合
相続人全員で預金の帰属先を決定し、遺産分割協議書を作成した上で解除手続きを行います。
必要書類は以下の通りです。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)
- 預金を相続する方の本人確認書類
- 金融機関所定の相続届
遺産分割協議書の作り方については、別記事で詳しく解説しています。
■ 遺産分割協議が成立していない場合
協議が整っていない場合でも、預貯金の仮払い制度を利用すれば、一定額までの払戻しが可能です。
また、法定相続分に応じた払戻しを求めることもできます。
戸籍収集の重要性
凍結解除手続きで最も時間がかかるのが、戸籍収集です。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要となり、本籍地が複数回変わっている場合は各地の役所から取り寄せる必要があります。
法定相続情報証明制度の活用
複数の金融機関で手続きが必要な場合、法定相続情報証明制度を利用すると効率的です。
一度法務局で法定相続情報一覧図を作成すれば、各金融機関への提出時に戸籍の束を何度も提出する必要がなくなります。
預貯金の仮払い制度とは
制度の概要
2019年7月の民法改正により、遺産分割協議が成立する前でも、一定額の預金を引き出せる仮払い制度が創設されました。
この制度には「家庭裁判所の判断を経ない方法」と「家庭裁判所の仮分割の仮処分による方法」の2種類があります。
金融機関での仮払い(家庭裁判所の判断不要)
以下の計算式で算出される金額を、各相続人が単独で払戻しできます。
相続開始時の預金額 × 1/3 × 当該相続人の法定相続分
ただし、1つの金融機関あたり150万円が上限です。
【具体例】
被相続人:父、相続人:母と子2人、A銀行の預金残高900万円の場合
- 母(法定相続分1/2):900万円 × 1/3 × 1/2 = 150万円
- 子1人あたり(法定相続分1/4):900万円 × 1/3 × 1/4 = 75万円
仮払い制度の注意点
⚠ 仮払いで引き出した金額は、最終的な遺産分割において、その相続人が受け取る財産から差し引かれます。
⚠ 葬儀費用や当面の生活費など、使途を明確にしておくことが重要です。
よくある失敗例と対策
失敗例1:死亡前に預金を引き出してしまう
「凍結される前に」と考えて死亡直前や直後にキャッシュカードで引き出す行為は、後の相続トラブルの原因になります。
他の相続人から「使途不明金」として追及されたり、単純承認とみなされて相続放棄ができなくなるリスクがあります。
対策: 葬儀費用等が必要な場合は、仮払い制度を正式に利用するか、一旦立て替えて後で精算する方法を選びましょう。
失敗例2:金融機関ごとに戸籍一式を用意
複数の銀行に口座がある場合、それぞれに戸籍の原本を提出すると、戸籍取得費用が嵩みます。
対策: 法定相続情報証明制度を利用すれば、戸籍は1セットで済み、各金融機関には証明書(無料)を提出できます。
失敗例3:一部の金融機関を見落とす
ネット銀行や地方銀行の支店など、故人が利用していた金融機関を把握しきれていないケースがあります。
対策: 通帳やキャッシュカード、郵便物を丁寧に確認し、必要に応じて信用情報機関への照会も検討しましょう。
失敗例4:遺産分割協議を急ぎすぎる
預金を早く引き出したいあまり、十分な協議をせずに遺産分割協議書に押印してしまうケースがあります。
対策: 不動産や他の財産も含めた全体の分割方針を決めてから、協議書を作成しましょう。
専門家に依頼すべきケース
以下のような状況では、司法書士などの専門家への相談をお勧めします。
- 相続人が多数で遺産分割協議の調整が困難
- 戸籍が複数の自治体にまたがり収集が大変
- 複数の金融機関で手続きが必要
- 不動産など他の相続財産もあり、相続登記も必要
- 相続人の中に行方不明者や認知症の方がいる
- 仕事が忙しく、平日に金融機関へ行く時間が取れない
みたか相続遺言相談プラザでは、相続手続きまるごとサポート(165,000円〜)をご用意しています。
戸籍収集から遺産分割協議書の作成、各金融機関での解約手続き、相続登記まで、一括してお任せいただけます。
みたか相続遺言相談プラザへのご相談
「銀行から大量の書類を求められて何から手をつければいいかわからない」「戸籍を集めたが金融機関で不備を指摘された」といったお悩みは、相続手続きの専門家にご相談ください。
みたか相続遺言相談プラザ(運営:イージス&パートナーズ司法書士法人)は、三鷹市・武蔵野市・調布市など東京都多摩地域を中心に、累計3,210件超の相続相談実績があります。
代表の司法書士 安井大樹は実務経験20年以上、初回相談は無料です。
- 所在地:東京都三鷹市下連雀(三鷹駅徒歩8分)
- 対応エリア:三鷹市・武蔵野市・調布市・杉並区西部・小金井市・西東京市
- 管轄法務局:東京法務局府中支局
預貯金の解約手続きから不動産の名義変更まで、ワンストップで対応いたします。
詳しくは相続・遺言の無料相談ページをご覧ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 口座凍結前に引き出したお金は返さなければいけませんか?
死亡前に本人の同意なく引き出した場合や、死亡後にキャッシュカードで引き出した場合は、法的に問題となる可能性があります。
他の相続人から使途の説明を求められたり、遺産分割で精算対象となったりします。
Q2. 遺言書があれば凍結解除は簡単になりますか?
公正証書遺言または検認済みの自筆証書遺言があれば、遺産分割協議書は不要となり、手続きはスムーズになります。
ただし、戸籍謄本などの必要書類は通常と同様に求められます。
Q3. 凍結解除にどのくらいの期間がかかりますか?
戸籍収集に1〜2ヶ月、金融機関での審査に1〜3週間が目安です。
相続人が多い場合や本籍地が複数ある場合は、さらに時間がかかることがあります。
Q4. 相続税の申告前に預金を引き出しても大丈夫ですか?
問題ありません。
ただし、引き出した預金も相続財産として相続税の課税対象となりますので、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内の申告期限までに適切に計算する必要があります。税務については税理士にご相談ください。
Q5. ゆうちょ銀行の手続きは一般の銀行と違いますか?
基本的な流れは同じですが、ゆうちょ銀行は独自の相続確認表や手続き用紙があります。
貯金額が一定額以下の場合は簡易な手続きが用意されていることもあります。
本記事の内容は2025年4月時点の法令に基づいています。最新の手続き要件については、各金融機関または司法書士にご確認ください。
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この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
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