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相続手続きで「法定相続情報証明制度」を活用するメリットと取得方法

目次

複数の銀行で同時に手続きができない…戸籍の束を何度も出し直すストレス

相続手続きでは、銀行・証券会社・法務局など、複数の機関に戸籍謄本一式を提出する必要があります。

しかし戸籍は原本還付が基本のため、一つの機関で手続き中は他の機関で手続きができず、非常に時間がかかります。

 

「銀行から戸籍が返ってくるまで、次の手続きができない…」

「何度も同じ戸籍の束を持ち運ぶのが大変」

 

このようなお悩みを解決するのが、法定相続情報証明制度です。


法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度は、平成29年5月29日から開始された制度です。

法務局に戸籍謄本一式と相続関係を示した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官が認証した証明書を無料で発行してもらえます。

 

この証明書1枚で、相続手続きに必要な戸籍謄本一式の代わりとして使えるため、複数の機関で同時に手続きを進められます。

必要枚数を無料で発行できるため、銀行・証券会社・法務局などに同時に提出可能です。

 

法定相続情報証明制度のメリット

 

💡 戸籍収集についての詳細は別ページで解説しています。


法定相続情報証明制度を利用できるケース

この制度は、主に以下のような相続手続きで活用できます。

 

■ 不動産の相続登記

法務局での不動産の名義変更(相続登記)の手続きにおいて、戸籍謄本一式の代わりに使用できます。

2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されたため、早めの手続きが必要です。

 

■ 預貯金の名義変更・解約

預貯金の名義変更では、各金融機関に戸籍謄本一式の提出が必要です。

法定相続情報証明書があれば、複数の銀行に同時に提出できるため、手続き期間を大幅に短縮できます。

 

■ 株式・証券の名義変更

証券会社での相続手続きでも利用可能です。

複数の証券会社に口座がある場合でも、並行して手続きを進められます。

 

■ 生命保険金の請求

生命保険金の受取手続きでも、戸籍謄本の代わりに使用できます。

複数の保険会社に加入していた場合に特に有効です。

 

■ 相続税の申告

税務署への相続税の仕組みと申告手続きでも利用可能です。

税理士への資料提供もスムーズになります。


法定相続情報証明制度の利用手続き

法定相続情報証明書の取得は、以下の流れで進めます。

 

【ステップ1】必要な戸籍謄本等を収集する

まず、相続手続きに必要な戸籍謄本一式を集めます。

 

 

⚠ 戸籍の収集には1〜2ヶ月程度かかる場合があります。

 

【ステップ2】法定相続情報一覧図を作成する

相続関係を示した図(法定相続情報一覧図)を作成します。

A4サイズの用紙に、被相続人と相続人の関係を記載します。

 

■ 一覧図の記載事項

 

💡 法務局のホームページに記載例が公開されています。

 

【ステップ3】法務局に申出をする

以下のいずれかの法務局に申出ができます。

 

 

三鷹市・武蔵野市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市の場合は、東京法務局府中支局が管轄です。

 

【ステップ4】法定相続情報証明書の交付を受ける

申出から約1週間〜10日程度で、認証された法定相続情報一覧図の写しが交付されます。

必要な枚数を無料で発行してもらえます。

 

⚠ 申出から5年間は、追加の証明書を再交付してもらえます。


よくある失敗例と対策

法定相続情報証明制度の利用で、よくある失敗例をご紹介します。

 

■ 失敗例1:一覧図の記載ミスで何度も訂正

法定相続情報一覧図の記載内容に誤りがあると、訂正が必要になります。

特に住所の記載方法(住民票と一致させる)や続柄の表記に注意が必要です。

 

【対策】

戸籍謄本や住民票の記載と完全に一致させることが重要です。

不安な場合は、相続手続に必要なものを確認し、専門家に相談しましょう。

 

■ 失敗例2:必要な戸籍が不足していた

被相続人の出生から死亡までの戸籍が連続していないと、申出が受理されません。

転籍や婚姻で本籍地が変わっている場合、複数の市区町村から取得が必要となることもあります。

 

【対策】

戸籍の収集は専門知識が必要なケースも多いため、司法書士に依頼することをお勧めします。

 

■ 失敗例3:代襲相続の場合の対応

相続人の中に既に亡くなっている方がいる場合(代襲相続)、一覧図の作成が複雑になります。

この場合、別途その相続人の戸籍も必要になります。

 

【対策】

代襲相続の場合は、法定相続と相続人についての理解が重要です。

複雑なケースでは専門家への相談をお勧めします。


専門家に依頼すべきケース

以下のようなケースでは、司法書士への依頼をお勧めします。

 

 

みたか相続遺言相談プラザでは、相続登記サポートの一環として、法定相続情報証明書の取得も承っております。

戸籍収集から一覧図の作成、法務局への申出まで、すべてお任せいただけます。


みたか相続遺言相談プラザへのご相談

法定相続情報証明制度の利用や相続手続き全般について、お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

 

みたか相続遺言相談プラザでは、三鷹市・武蔵野市・調布市を中心に、累計3,210件超の相続相談実績があります。

代表の安井大樹は実務経験20年以上の司法書士で、複雑な相続手続きも安心してお任せいただけます。

 

当プラザの強み

 

まずは相続・遺言の無料相談についてのページをご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。

 

⚠ 最新の法令や制度については、必ず司法書士にご確認ください。


よくあるご質問(FAQ)

Q1. 法定相続情報証明書の有効期限はありますか?

法定相続情報証明書に有効期限はありません。

ただし、金融機関によっては「発行から3ヶ月以内」などの独自ルールを設けている場合があるため、事前確認をお勧めします。

 

Q2. 戸籍謄本一式は返却されますか?

法定相続情報証明書の申出時に提出した戸籍謄本等は、手続き完了後に返却されます。

原本は手元に戻ってくるため、安心して申出ができます。

 

Q3. 相続人の一人が申出をすれば全員分の証明書が取得できますか?

はい、相続人のうち一人が代表して申出をすれば、必要枚数すべてを取得できます。

代表者が一括で取得し配布する方法が効率的です。

 

Q4. 遺産分割協議後でも法定相続情報証明書は使えますか?

はい、使えます。

遺産分割協議の内容に関わらず、法定相続情報証明書は「法定相続人が誰か」を証明するものなので、相続手続き全般で利用可能です。

 

Q5. 司法書士に依頼した場合の費用はどのくらいですか?

当プラザでは、相続登記お任せプラン(132,000円〜)に含まれる形で対応しております。

詳しくは料金表をご確認いただくか、無料相談でお見積りをご提示いたします。

当事務所では相続の無料相談を実施中

当事務所は、無料相談を実施しております。

もちろん、無料でも当事務所の司法書士及び行政書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

当事務所では費用を明確にし、お客様が安心してサービスをご利用できるように心掛けています。

予約受付専用ダイヤルは0120-660-670になります。

電話受付:9時00分~18時00分(平日/土・日・祝日・夜間は要予約)

 

この記事の執筆者
イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
保有資格 司法書士、行政書士
専門分野 相続全般
経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載

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