代償分割
相談前の状況
被相続人であるお母様が亡くなられ、相続財産として土地建物の不動産のほか、複数の預金口座や証券口座が ありました。相続人は姉妹お二人で、不動産はお一人が取得し、もう一方に代償金を支払う代償分割を希望され ていました。戸籍等の公的書類はすべて揃っていましたが、遺産分割協議書は未作成の状態でご相談いただきま した。
相談後の結果
費用を抑えながら必要な手続きのみ専門家に依頼できる節約プランと、遺産分割協議書作成のオプションをご
案内しました。当事務所にて、不動産に加え預貯金や証券口座の内容も含めた遺産分割協議書を作成し、相続内
容を整理しました。これにより、各金融機関での手続きにも対応できる書面を整えることができました。
その後、預貯金や有価証券についてはご自身で手続きを進めていただき、不動産については当事務所が相続登
記を申請し、問題なく完了しました。
みたか相続遺言相談プラザからのコメント
代償分割を行う場合は、代償金の金額や支払時期など、遺産分割協議書の記載内容が重要です。内容が不明確 だと、後の相続人間のトラブルや、税務面で問題となる可能性があります。ご要望に沿うように、専門家として 必要なアドバイスをさせていただきます。お困りの方は是非一度ご相談ください。
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この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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