遺産分割審判による相続登記
相談前の状況
お母様の相続をめぐり、相続人であるご兄弟間で意見が対立し、遺産分割協議がまとまらず、遺産分割審判の
手続きを行いました。分割内容が確定しましたが、審判後の不動産の名義変更手続きについては、どのように進
めればよいのか分からず、当事務所へご相談されました。
相談後の結果
ご相談後、遺産分割審判に基づく相続登記の流れを整理し、必要となる書類や手続きの進め方について分かり
やすくご説明しました。登記に必要な書類のうち、当事務所で代行取得できるものは代行し、ご本人にご用意い
ただくものについては、取得先や請求方法を具体的にご案内しました。書類が整った後、審判内容に沿って登記
申請を行い、無事に不動産の名義変更登記が完了しました。
みたか相続遺言相談プラザからのコメント
遺産分割審判が確定しても、その内容が自動的に登記に反映されるわけではなく、相続人による登記申請が必 要となります。審判に基づく相続登記は、通常の遺産分割協議による登記とは異なる点もあり、専門家のサポー トを受けながら進めることが重要です。
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この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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