相続登記(共有持分)
相談前の状況
ご相談者さまは、お父さまが亡くなられてから約2か月が経過したころにお問い合わせくださいました。お母 さまはそれ以前にご逝去されており、相続人はお子さま3名のみという状況でした。お父さま名義の土地建物が 相続財産として残っていましたが、相続人間で具体的な分け方についての話し合いが進んでおらず、どのように 手続きを進めるべきか分からないことから、当事務所へご相談いただきました。
相談後の結果
ご相談では、まず想定される複数の相続分割方法について、それぞれのメリット・デメリットや将来的なリス
クなどを丁寧にご説明しました。共有にする方法、特定の相続人が単独で取得する方法、分筆や売却を見据えた
対応など、考えられる選択肢を比較したうえで、ご家族の意向を慎重に整理していきました。
最終的には、お子さま3名がそれぞれ持分を取得して共有名義とすることとなりました。当事務所にて必要な
戸籍類や登記書類を整え、法務局へ相続登記の申請を行った結果、無事に登記が完了しました。
みたか相続遺言相談プラザからのコメント
相続財産の分け方には、家族構成や今後の利用予定によってさまざまな選択肢があり、どれが最適かはご家庭 ごとに異なります。特に不動産は分け方によって将来的な管理負担や売却の可否が変わるため、慎重な判断が求 められます。 本件のように、話し合いがまとまっていない段階でも、まずは可能な方法を具体的に整理することで、相続人 全員が納得しやすい結論に至ることができます。相続の分け方で悩まれている方も、状況に応じた選択肢や注意 点をご説明し、相続登記まで一連の手続きをサポートいたします。お気軽にご相談ください。
相続の無料相談実施中

みたか相続遺言相談プラザでは、お気軽に相続のご相談をしやすいように無料相談を実施ております。
三鷹市内で相続のご相談であれば、ご相談下さい。
この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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