長期間経過した相続登記
相談前の状況
昭和の時代にお亡くなりになったお父様名義の不動産について、相続登記が長年未了のままとなっていること に気付き、娘様がご相談に来られました。相続発生から相当の年月が経過していたため、当時の戸籍や除籍謄本 など、登記に必要な資料をどのように揃えたらよいのか分からず、お困りの状況でした。特に、古い戸籍がどの 役所に保存されているのかも不明で、ご自身での調査・収集が難しい状態でした。
相談後の結果
当事務所では、まずご家族関係を丁寧に整理したうえで、関係各所に対して戸籍や除籍謄本の取得を進めまし
た。しかし、保存期間の経過により、すでに廃棄されている古い戸籍が複数存在しました。
そこで、法務局と協議を行い、現存する資料をもとに相続関係を合理的に証明できる形を整えました。必要書
類の補完や確認を重ね、登記申請を行った結果、無事にお父様名義の不動産の相続登記が完了し、ご依頼者様の
名義に変更することができました。
みたか相続遺言相談プラザからのコメント
相続から長期間が経過している場合、当時の戸籍や除籍簿が保存期間の満了により廃棄されていることがあり ます。そのため、通常の相続登記よりも資料の収集や法務局との調整に時間と工夫を要することがあります。長 年放置された相続登記でも、まずは現状を整理し、可能な方法を一緒に検討することが大切です。 当事務所では、古い相続案件についても書類収集から登記完了まで一貫してサポートいたします。
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三鷹市内で相続のご相談であれば、ご相談下さい。
この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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