家族信託
相談前の状況
相談者は高齢の母親と同居しており、母親が所有する自宅(土地・建物)に居住していました。将来的に自宅 のリフォームを検討しており、そのための銀行融資の利用も視野に入れていました。 しかし、母親が万一認知症などにより判断能力を失ってしまうと、融資の手続きや登記変更などの法的行為が 困難となり、計画の実現に支障が生じるおそれがありました。 そのような将来のリスクを見据え、事前に適切な対策を講じたいとのご相談をいただきました。
相談後の結果
当事務所では、認知症対策と財産管理の両面を考慮し、「家族信託(民事信託)」の活用を提案いたしました。 母親を「委託者兼受益者」とし、相談者である息子を「受託者」とする信託契約を公正証書で作成しました。 これにより、母親が判断能力を失った場合であっても、受託者である息子が信託財産である自宅の管理・修繕・ 融資対応等を適法に行うことが可能となりました。 さらに、将来に備え、後継受託者の指定や、信託終了時の財産帰属に関する条項(遺言代用機能を持つ内容) も設け、長期的な財産承継の仕組みを整備しました。これにより、家族間の意思を反映した安定的な管理・承継 が可能となりました。
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この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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