被相続人所有の不動産を管轄する法務局が複数ある場合
相談前の状況
不動産の相続登記申請を行うにあたり、被相続人所有の不動産を管轄する法務局が複数となる件につきご相談をいただきました。
各管轄ごとに戸籍等一式の書類が必要となるとすれば集めるための費用が膨大となってしまうため、どうにかうまくお手続きを進める方法はないかと悩まれていたようです。
また預貯金の解約等でも戸籍等を使用することになるため、その点でも悩まれていらっしゃいました。
相談後の結果
こちらのケースでは、1つの管轄の不動産における登記を申請し、その登記手続きが完了した後に法務局から戸籍等一式を返却してもらい、直ちに他管轄の登記を申請しました。
みたか相続遺言相談プラザからのコメント
資産家の方や投資物件を所有されている場合は複数の管轄にて登記手続きを行う必要が出てくることも珍しくありません。
今回のケースでは幸い管轄が2つでしたのですぐにお手続きが進みましたが、3つ以上となるような場合は法定相続情報というものを法務局で取得することで戸籍等一式の代わりとすることができるため、遺産分割協議による相続登記の場合は遺産分割協議書を管轄法務局分用意すれば同時に登記手続きを進めることもできます。
お客様のニーズにあわせた動きをさせていただくことも専門家の勤めかと存じますので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。
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