三鷹市で相続・遺言の相談なら

みたか相続遺言相談プラザ

イージス&パートナーズ司法書士法人

面談はこちら 無料相談受付中

0120-660-670

9:00~18:00(平日)

自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい

民事信託を活用したケースその5:自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい

Aさんは事業を営んでおり、幸いにも業績が好調で自身が保有する自社株の評価額が毎年上がってきています。

そのため、相続税対策としても今のうちに後継者である息子のBさんに株式を贈与することを検討しています。

しかし、息子Bさんは経営者としてはもう少し修行が必要なので、当面は株式の議決権はAさん自身で保有し、会社を経営していきたいと考えています。

このような場合に、相続税対策のために株式は後継者に贈与して、議決権は引き続き保有するということは可能なのでしょうか。

民事信託を活用した解決例

このような場合、信託を活用することで、自社株の相続税対策をしながら議決権をAさんのもとに残すことが可能です。

まずAさんの財産である自社株をAさん自身に信託します。(イメージしづらいかもしれませんが、こういったことも可能です)

この場合、議決権は株式を信託された人に属するので、Aさん自身が議決権を保有し続けます。

一方で、受益者(預けられた財産から得られる利益を受け取る人)を息子のBさんに設定します。

そうすることで、自社株の経済的価値はBさんへと移ります。

課税法上、贈与税や相続税は経済的価値に対して課せられますので、信託の場合は受益者であるBさんに自社株が贈与されたと見なされ、贈与税がかかることになります。

このように、信託を活用することで議決権と株式の経済的価値を分離し、議決権を保有したまま相続税対策として贈与をすることが可能なのです。

この記事の執筆者
イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
保有資格 司法書士、行政書士
専門分野 相続全般
経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載

相続・遺言の相談受付中!

0120-660-670

9:00~18:00(平日)

三鷹市で相続の相談はみたか相続遺言相談プラザ!三鷹市内で相続の無料相談を実施中【三鷹駅徒歩8分】

オンライン
相談対応!
三鷹市外の方も
ご相談可能!
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

みたか相続遺言相談プラザの主な相続手続きのメニュー

相続登記が義務化!
三鷹市内で不動産の相続に伴う
土地・建物の名義変更を行いたい

相続登記サポート

55,000円〜

三鷹市内で相続に関する手続きを
全てお任せしたい!

相続手続き
まるごとサポート

165,000円〜

三鷹市内で借金・財産の相続放棄についてお客様のご要望に応じた
複数プランご用意

相続放棄サポート

55,000円〜

現状や希望をもとに遺言の内容のアドバイスや作成手続きもサポート

遺言コンサルティング

165,000円〜

相続した不動産の登記、売却から処分までトータルでサポート

相続不動産のサポート

330,000円〜

売却できない「負」動産も専門家が売却・処分をサポート

負動産売却サポート

220,000円〜

相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧

三鷹市
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

相続・遺言の相談受付中!

0120-660-670

9:00~18:00(平日)

三鷹市で相続の相談はみたか相続遺言相談プラザ!三鷹市内で相続の無料相談を実施中【三鷹駅徒歩8分】

オンライン
相談対応!
三鷹市外の方も
ご相談可能!
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

イージス&パートナーズ司法書士法人

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀三丁目31番4ー102号

0120-660-670

事務所へのアクセスはこちら>

無料相談のご案内・ご予約はこちら