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自分の死後、財産を妻→息子の順に相続させたい

民事信託(家族信託)を活用したケースその3:自分の死後、財産を妻→息子の順に相続させたい

Aさんには妻Bさん、二人の息子(Cさん・Dさん)がいます。Aさんは自宅の他に収益不動産をいくつか所有しています。

仮にAさんがなくなった場合は、まずは妻Bさんに不動産を相続し、老後の生活を守りたいと考えています。そして将来的には、近くで世話をしてくれている長男のCさんに不動産を相続させたいと考えています。

このような2世代にわたる相続については遺言では実現することができません。Aさんの想いを実現するためには、どのような手段があるでしょうか?

民事信託(家族信託)を活用した解決例

民事信託を活用すれば、Aさん→妻Bさん→長男Cさんの順に収益不動産を相続させることができます。

具体的な方法としては、Aさんと長男Cさんとの間で民事信託契約を結んで、収益不動産を信託しておきます。

そして、その収益不動産から得られる利益について、当初はAさん → Aさんがなくなったら妻Bさん という順に受け取れるように契約を組んでおきます。

そして、最終的に、Bさんが亡くなった後は、信託契約が終了し、収益不動産の権利が長男Cさんに移るように契約を定めておきます。

このように、民事信託を活用することで遺言では実現しない2世代にわたる相続を実現しつつ、同時に、AさんやBさんの生活をしっかりと守っていくことができます。

ただし、税金についての注意点や、将来的なリスクも含めて考える必要がありますので、民事信託を行う際には、司法書士などの専門家に相談をすることをおすすめします。

この記事の執筆者
イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
保有資格 司法書士、行政書士
専門分野 相続全般
経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載

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