自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしい
民事信託(家族信託)を活用したケースその2:自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしい
Aさんは認知症の妻Bさんがいます。
子供がいないAさんは自分が先に死亡した場合、妻のBさんに全財産を譲り、生活や介護の費用に当ててほしいと考えていますが、Bさんは認知症のため遺産を相続してもその遺産を管理することができるか心配です。
相続後すぐにBさんが遺産を浪費してしまったり、誰かに騙されて遺産を奪われてしまうこと防ぐためにはどうすればよいのでしょうか。
民事信託(家族信託)を活用した解決例
遺言信託という信託方法を活用することで解決することが可能です。
遺言信託とは、遺言に信託の内容を記載しておくことで、相続発生時に信託の内容が有効になる信託です。
今回のケースの場合、Aさんがなくなった際に、信頼できる親族など(信託会社でもよい)に遺産を信託し、妻Bさんの生活のために必要に応じてその遺産をBさんに提供してもらうという内容の遺言書を予め書いておきます。
こうすることで、Aさんの遺産は信頼できる親族など(もしくは信託会社)が管理をすることになり、妻のBさんが浪費をしてしまったり、騙されて奪われてしまうことがなくなると同時に、Bさんが必要なときに遺産を提供してもらうことができます。
なお、信託会社に信託した場合は民事信託とは異なる「商事信託」という枠組みになり、当然報酬を支払う必要があります。親戚の場合も財産管理のお礼として月額等で信託報酬を信託財産から支払うことも可能です。
この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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