生前対策コンサルティングサポート
目次
こんな方に生前対策手続きサポートがおすすめです!
■ 相続税が将来かかるか心配な方
■ 相続税をできる限り節税したい方
■ 血縁のない人にも自分の財産を渡したい
■ 将来、前妻(夫)と子どもの間で遺産争いが起こることを避けたい
事前にちゃんと手を打っておけば良かった・・・
当事務所はお客様にそのような悲しい想いをして欲しくはありません。
そのため、当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な生前の相続手続きを実施するためのサービスを考案いたしました。
上記サービスを「生前手続きサポート」という商品として用意させていただきました。
生前対策手続きサポートとは
生前手続きサポートとは、お客様の生前の相続手続きに関する問題や課題を解決し、お客様の意向を達成するための最適な生前手続き(遺言、贈与、保険など)をサポートさせていただくサービスです。
生前手続きのメリット・デメリット
手続き内容 |
メリット |
デメリット |
---|---|---|
何もしない |
コストはかからない |
問題はなにも解決されない |
遺言 |
遺産を残したい側のみの意思で作成可能であり、相続税額が適応される。 |
名義変更を行うことができないため、他の相続人からの反対で遺言が実行されない可能性があり、不確実。 |
生前贈与 |
贈与税が課税されることなく、不動産の名義変更をすることができる。 |
贈与した年の翌年3月までに申告が必要となる。詐害行為のリスクが高くなる。 |
暦年贈与 |
一括で贈与を行うよりも贈与税を節税できる。 |
分割回数を増やすために期間が必要である。 |
親族間売買 |
売却益が見込めるため、生活費や資産活用に充てることができる。また、生命保険の活用等も検討でき、次の代に財産を渡せる。 |
最低価格でも売買金額が高額となってしまう。譲渡所得税の課税対象となる。詐害行為のリスクがある。 |
生命保険の活用 |
相続税課税対象額になる財産を大幅に減らすことができる。贈与税も課税されない。 |
現金でなければ保険に変えることができないため、不動産しかない場合は適用が難しい。 |
サポート内容
相続税の申告がない場合 |
相続税の申告がある場合 |
---|---|
①生前対策:全体の検討・打ち合わせ ②財産調査 *路線価格の平米単価又は倍率の確認 *不動産取得税・登録免許税の算出 *不動産評価証明書・登記事項証明書の取得 ③生前対策の提案 *財産目録及び提案書の作成 ④遺言書の作成(必要な場合) ⑤不動産贈与登記申請(必要な場合) ⑥手続き全般に関する総合サポート料 *推定相続人の確認等(戸籍代理収集) |
①生前対策:全体の検討・打ち合わせ ②財産調査 *路線価格の平米単価又は倍率の確認 *不動産取得税・登録免許税の算出 *不動産評価証明書・登記事項証明書の取得 ③提携税理士による相続税シュミレーション ④生前対策の提案 *財産目録及び提案書の作成 ⑤遺言書の作成(必要な場合) ⑥不動産贈与登記申請(必要な場合) ⑦手続き全般に関する総合サポート料 *推定相続人の確認等(戸籍代理収集) |
生前対策手続きサポートは当事務所にお任せください!
家業、家屋、土地・田畑や先祖のお墓の管理や相続のこと相続税節税のために今からできる節税対策など、将来に備えて準備すべきことが沢山あります。
ご家庭事情により財産の種類や、遺産分割のご希望、適用できる相続税控除は異なります。
まずは何から整理をして、何をすればよいのかを専門家が一括アドバイスサポートを行います
相続税対策・生前対策を考える場合の3つのポイント
1.相続税は、将来どれくらいかかりますか?
まずは、どれだけ相続税がかかるかを把握し、その上で必要な対策を検討します。
2.あなたが持っている財産は不動産と預金、どちらが多いですか?
不動産が多い、預金が多いなど財産の種類によって適切な対策方法が違います!
3.次の世代の相続対策を考えるべき財産はありませんか?
家族関係によって、相続税の減額控除が使える場合と使えない場合があります。
サポート料金
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
6,000万円未満 | 330,000円 |
6,000万円以上1億2,000万円未満 | 価額×0.55% |
1億2,000万円以上2億円未満 | (価額の0.4%+12万円)×1.1 |
2億円以上 | 要見積り |
この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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