円満相続の準備
「うちの子供たちに限って、もめることはない」
そう考え続けて、何も対策をしなかったばかりに、ドロ沼の相続問題に繋がることは少なくありません。
むしろ、いま起こっている相続問題の多くはこういったご判断が原因になっているかもしれません。
相続におけるトラブルが発生する原因は、相続人・被相続人・その他親族の言動や状況による、各相続人の事情や見解の相違によるものです。
たとえば・・・
・相続財産の大半が不動産で、各相続人への分割可能な財産がない
・相続財産全体がつかめない(財産目録が無い場合や、不正確な場合)
・相続財産が相続人の予想を超えて多い、または少ない
・被相続人が特定の相続人に多額の贈与をしていた
・相続人に、後妻、養子、非嫡出子などがいる
・相続人以外の人が遺産分割協議に口出しする
・相続税が思った以上に発生してしまい、手元のお金が不足してしまう
いま、現時点では想像もつかないトラブルが相続では発生してしまうかもしれません。
もちろん、相続の当事者の方だけに原因があるわけではなく、ご自身にも考えもしなかったことが発生するかもしれません。
ここに、認知症の問題などが加わると、相続問題はさらに複雑さを増します。
相続争いのデメリット
遺産相続争いは、親族間の関係で取り返しのつかない不幸な結果を招きかねません。
それ以外にもこんなデメリットがあります。
・時間をいたずらに浪費する
・精神的にも体力的にも消耗する
・余計なお金がかかる
・遺産分割後にしなければならい手続きが遅れる
・分割を条件とする相続税法上の特典が受けられな
相続争いをしている間に、時間もお金も精神も浪費する事になります。
ケース別相続トラブル予防法
納税に関するトラブル
相続税の納税資金の工面に悩む相続人は多くいらっしゃいます。
納税資金を上回る現金が相続財産になかったり、相続人自身にもそこまでの現金がないことが多かったりすることが理由です。
納税対策は専門家の力を借りたほうがスムーズです。
当事務所では経験豊富な専門家を紹介いたしますのでご安心下さい。
相続税対策
上記の納税対策とは違った観点で、やはり負担の大きい相続税をなるべく減らしたいという要望をお持ちかと思います。
元気なうちであれば、生前贈与や生命保険を活用したり、ご自身の資産を活用するなどして相続税の対策を実行できます。
当事務所では相続税に強い税理士と提携しておりますので、お気軽にご相談ください。
認知症になったときのための対策
認知症になった場合に、預金口座の払戻などができなくなる、不動産を賃貸したり売却できなくなる「資産凍結」のリスクがあります。
そのため、認知症になる前の民事信託(家族信託)や任意後見契約、認知症になった後の法定後見制度の利用などの対策を実施しておく方は年々増えています。
また、最近は財産管理委任契約や、ホームロイヤー契約など、認知症になる・ならないに関わらず、財産・契約保全のための手段がとられるようになりました。
この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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