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相続手続きで「遺産目録(財産目録)」を作成する目的と書き方・注意点

相続手続きで遺産目録(財産目録)が必要になる理由

相続が発生すると、預貯金や不動産、株式など、様々な財産の把握が必要になります。

しかし、故人がどこにどれだけの財産を持っていたか、正確に把握できていないケースは少なくありません。

 

遺産目録(財産目録)とは、被相続人(亡くなった方)が残した財産を一覧にまとめた書類です。

相続手続きをスムーズに進めるために、非常に重要な役割を果たします。

 

遺産目録を作成することで解決できること

この記事では、遺産目録の作成目的と具体的な書き方、作成時の注意点を詳しく解説します。

遺産目録を正確に作成することで、以下のメリットがあります。

 


遺産目録(財産目録)とは何か

遺産目録の定義と役割

遺産目録とは、被相続人が保有していた財産と債務をすべて記載した一覧表です。

法律上、必ず作成しなければならない書類ではありませんが、実務上は作成することが強く推奨されます。

 

特に遺産分割協議書を作成する際には、遺産目録があることで協議がスムーズに進みます。

相続人全員が財産状況を正確に把握できるため、公平な分割が可能になります。

 

遺産目録が必要になる主な場面

遺産目録は、以下のような場面で必要になります。

 

⚠ 限定承認の場合は、家庭裁判所に提出する財産目録として法的に作成が義務付けられています(民法第924条)。

 


遺産目録に記載すべき財産と債務の種類

プラスの財産(積極財産)

遺産目録には、以下のような財産を漏れなく記載する必要があります。

■ 不動産

不動産は、登記簿謄本に記載されている情報をもとに正確に記載します。相続不動産の評価方法も確認しておくと安心です。

 

■ 金融資産

 

■ その他の財産

 

マイナスの財産(消極財産)

債務も相続の対象となるため、遺産目録に必ず記載します。

⚠ 債務が多い場合は、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。

 


遺産目録の具体的な書き方と記載例

遺産目録に記載すべき項目

遺産目録には、以下の項目を明記します。

 

不動産の記載例

不動産は、登記簿謄本の記載内容に基づいて正確に記載します。

例:東京都三鷹市下連雀○丁目○番○ 宅地 123.45㎡ 評価額:2,500万円

 

預貯金の記載例

金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、残高を記載します。

例:○○銀行三鷹支店 普通預金 口座番号1234567 残高:350万円

預貯金の名義変更には遺産目録があるとスムーズです。

 

株式の記載例

銘柄名、株数、評価額を記載します。

例:○○株式会社 普通株式 1,000株 評価額:150万円

 


遺産目録作成時のよくある失敗例と対策

【失敗例1】財産の記載漏れがある

故人が複数の金融機関に口座を持っていたり、名寄せしていない不動産があったりすると、漏れが発生します。

対策:

所有不動産記録証明制度を徹底解説を参考にすれば、全国の不動産を一括で確認できます。

 

【失敗例2】評価額の算定が不正確

不動産や株式の評価額を適当に記載すると、後で遺産分割の際にトラブルになる可能性があります。

対策:

 

【失敗例3】債務の把握が不十分

債務を正確に把握せずに相続すると、思わぬ負担を背負うことになります。

対策:

 

【失敗例4】作成後に財産が見つかる

遺産目録作成後に新たな財産が判明すると、遺産分割協議をやり直す必要が生じます。

対策:

 


専門家に依頼すべきケース

以下のような場合は、司法書士などの専門家に遺産目録の作成を依頼することをおすすめします。

 

みたか相続遺言相談プラザでは、相続手続き丸ごとサポートの中で、遺産目録の作成から遺産分割協議書の作成、相続登記まで一括してお手伝いしています。

 


みたか相続遺言相談プラザへのご相談

遺産目録の作成は、相続手続きの第一歩です。

正確な目録があることで、その後の手続きがスムーズに進みます。

 

みたか相続遺言相談プラザでは、実務経験20年以上の司法書士が、遺産目録の作成から相続登記、遺産分割協議書の作成まで、総合的にサポートいたします。

 

 

相続手続きでお困りの方は、お気軽に無料相談をご利用ください。

 


よくある質問(FAQ)

Q1. 遺産目録は自分で作成できますか?

はい、可能です。

ただし、不動産や株式の評価、債務の把握など専門的な知識が必要な場合があります。不安な場合は、司法書士や税理士に相談することをおすすめします。

 

Q2. 遺産目録に決まった書式はありますか?

限定承認の場合は家庭裁判所指定の書式がありますが、それ以外の場合は特に決まった書式はありません。

ただし、財産の種類、所在、評価額が明確にわかるように作成する必要があります。

 

Q3. 遺産目録の作成には期限がありますか?

遺産目録自体に法的な作成期限はありません。

ただし、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内、相続税申告は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内という期限があるため、早めの作成が重要です。

 

Q4. 生命保険金は遺産目録に含めるべきですか?

受取人が指定されている生命保険金は、法的には相続財産ではありませんが、相続税の計算では「みなし相続財産」として扱われます。

相続税申告を見据えて、遺産目録に参考情報として記載しておくことをおすすめします。

 

Q5. 遺産目録作成後に新たな財産が見つかったらどうすればよいですか?

遺産目録を修正し、必要に応じて遺産分割協議をやり直します。

事前に遺産分割協議書に「後日判明した財産の取り扱い」について定めておくと、トラブルを防げます。

 


※本記事の内容は2026年2月時点の法令に基づいています。最新の法令や個別のケースについては、司法書士にご確認ください。

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この記事の執筆者
イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
保有資格 司法書士、行政書士
専門分野 相続全般
経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載

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