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相続手続きで「遺産分割協議が整わない場合の名義変更」の方法と法定相続分での登記の注意点

目次

遺産分割協議が整わなくても相続登記はできる?

相続が発生したものの、相続人の意見が合わずに遺産分割協議がまとまらない。

そんな状況で、相続登記の義務化の期限(3年以内)が迫り、焦っている方も多いのではないでしょうか。

 

実は、遺産分割協議が整わなくても、相続登記を行う方法があります。

この記事では、その方法と注意点を詳しく解説します。


結論:法定相続分での登記か相続人申告登記で義務を履行できる

遺産分割協議が整わない場合でも、法定相続分での相続登記を行うことで、相続登記義務を履行できます。

また、2024年4月から新設された相続人申告登記を利用することも可能です。

 

この記事で解決できること


遺産分割協議が整わない場合の3つの選択肢

相続人間で話し合いがまとまらない場合、以下の3つの方法があります。

 

【選択肢1】法定相続分での相続登記

民法で定められた法定相続分の割合で、相続人全員の共有名義として登記する方法です。

遺産分割協議書がなくても、戸籍などの書類があれば登記できます。

 

💡 法定相続と相続人についての詳細も併せてご覧ください。

 

■ 法定相続分での登記に必要な書類

 

【選択肢2】相続人申告登記

2024年4月から新設された制度で、「自分が相続人である」ことを法務局に申告する簡易な手続きです。

これにより相続登記義務を一時的に履行したことになり、10万円以下の過料を回避できます。

 

⚠ ただし、相続人申告登記はあくまで暫定的な措置であり、最終的には正式な登記が必要です。

 

【選択肢3】調停・審判による遺産分割

話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停審判を利用することになります。

調停が成立すれば調停調書、審判が確定すれば審判書を添付して登記できます。

 

💡 遺産分割協議がまとまらない場合の対応については、遺産分割協議の注意点も参考にしてください。


法定相続分での登記:メリットとデメリット

メリット

■ 相続登記義務を履行できる

2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。

不動産の取得を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象となります(不動産登記法第76条の2、第164条)。

 

💡 相続登記の義務化についての詳細はこちらをご覧ください。

 

■ 遺産分割協議書が不要

相続人全員の印鑑証明書や合意がなくても、一人または一部の相続人から申請できます。

 

■ 3年の期限内に間に合わせられる

話し合いに時間がかかっていても、とりあえず義務を履行できます。

 

デメリット

■ 共有状態になる

相続人全員の共有名義となるため、売却や担保設定には全員の同意が必要になります。

後々、さらに話し合いが困難になるリスクもあります。

 

■ 後日、再度の登記が必要

遺産分割協議が整った後、改めて遺産分割による所有権移転登記(持分移転登記)を行う必要があります。

つまり、登記を2回行うことになり、登録免許税が二重にかかる可能性があります。

 

■ 次の相続で複雑化するリスク

共有状態のまま相続人の誰かが亡くなると、数次相続となり、権利関係が非常に複雑になります。


後から遺産分割協議が整った場合の手続き

法定相続分で登記した後に、遺産分割協議がまとまった場合はどうすればよいのでしょうか。

 

遺産分割による所有権移転登記(持分移転登記)

遺産分割協議が成立したら、遺産分割を原因とする所有権移転登記を行います。

これにより、最終的に特定の相続人が単独で所有することも可能となります。

 

■ 必要書類

 

💡 遺産分割協議書の作り方についても併せてご確認ください。

 

登録免許税の注意点

遺産分割協議に基づく持分移転登記の登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%です。

つまり、最初の法定相続分での登記と合わせて、登録免許税が2回発生することになります。

 


よくある失敗例と対策

【失敗例1】法定相続分での登記後、さらに関係が悪化

共有名義にしたことで、「勝手に登記された」と誤解され、相続人間の関係がさらに悪化してしまうケースがあります。

 

■ 対策

法定相続分での登記を行う前に、他の相続人にも事前に通知しておくことが重要です。

「義務化の期限が迫っているため、暫定的に法定相続分で登記する」旨を伝えましょう。

 

【失敗例2】共有状態を放置して次の相続が発生

法定相続分での登記後、遺産分割協議を先延ばしにしているうちに相続人の一人が亡くなり、数次相続となってしまうケースです。

こうなると、関係者が増えてさらに話し合いが困難になります。

 

■ 対策

法定相続分での登記はあくまで一時的な措置と考え、できるだけ早期に遺産分割協議を再開しましょう。

必要であれば、家庭裁判所の調停を利用することも検討してください。

 

💡 相続人が多い場合の対応については、相続人が多くて話がまとまらない場合の記事も参考になります。

 

【失敗例3】相続人申告登記と混同してしまう

相続人申告登記は義務の履行には有効ですが、権利の帰属を明確にするものではありません

不動産を売却したり、担保に入れたりすることはできません。

 

■ 対策

将来的に不動産を活用する予定がある場合は、相続人申告登記ではなく、法定相続分での登記または遺産分割協議を優先しましょう。


専門家に依頼すべきケース

以下のような場合は、司法書士への相談をおすすめします。

 

 

💡 当事務所の相続登記サポートでは、法定相続分での登記から遺産分割後の持分移転登記まで、一貫してサポートいたします。


みたか相続遺言相談プラザへのご相談

みたか相続遺言相談プラザ(運営:イージス&パートナーズ司法書士法人)では、遺産分割協議が整わない場合の相続登記についても、豊富な経験をもとにアドバイスいたします。

 

当事務所の強み

 

対応サービスと料金(税込)

 

まずは無料相談で、あなたの状況に最適な方法をご提案いたします。


よくあるご質問(FAQ)

Q1. 法定相続分での登記は、相続人の一人だけで申請できますか?

はい、可能です。

法定相続分での登記は、相続人の一人または一部からでも申請できます(不動産登記法第63条2項)。

 

Q2. 法定相続分での登記後、遺産分割協議はいつまでに行う必要がありますか?

法律上の期限はありません。

ただし、共有状態を放置すると、次の相続が発生してさらに複雑化するリスクがあるため、できるだけ早期に協議を再開することをおすすめします。

 

Q3. 相続人申告登記と法定相続分での登記、どちらを選ぶべきですか?

将来的に不動産を売却したい、担保に入れたい場合は、法定相続分での登記が必要です。

単に義務違反を回避したいだけであれば、相続人申告登記でも構いません。

 

Q4. 法定相続分での登記後、一部の相続人が亡くなった場合はどうなりますか?

その相続人の持分について、新たに相続が発生します(数次相続)。

権利関係が複雑化するため、早期の遺産分割協議が重要です。

 

Q5. 遺産分割協議が整わない場合、弁護士と司法書士のどちらに相談すべきですか?

相続人間に争いがある場合は弁護士へ、登記手続きや書類作成が主な目的であれば司法書士へご相談ください。

当事務所では、必要に応じて提携弁護士をご紹介することも可能です。


※ 本記事の内容は2026年2月時点の法令に基づいています。最新の法令や個別ケースについては、司法書士にご確認ください。

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この記事の執筆者
イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
保有資格 司法書士、行政書士
専門分野 相続全般
経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載

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