【三鷹で相続放棄】相続放棄の手続き完全ガイド!必要書類・費用や手続きの流れを司法書士が解説

三鷹市にお住まいの方、または三鷹市に実家がある方で、「親が多額の借金を残して亡くなった」「疎遠だった親族の相続人になってしまった」とお悩みの方へ。
財産には、預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金や未払いの税金などの「マイナスの財産」も含まれます。これらマイナスの財産を引き継がないための有効な手段が「相続放棄」です。
本記事では、相続に強い司法書士が、三鷹市で相続放棄を検討されている方に向けて、手続きの流れ、必要書類や費用、そして重要な期限について分かりやすく解説します。
目次
1. 相続放棄の基本的な手続きの流れ
相続放棄は、単に「私は相続しません」と他の相続人に宣言するだけでは成立しません。必ず家庭裁判所での正式な手続き(申述)が必要です。
【手続きの基本的な流れ】
- 相続財産の調査: 借金などのマイナスの財産だけでなく、プラスの財産も含めて全体像を把握します。
- 必要書類の収集: 戸籍謄本や住民票など、裁判所に提出する公的な証明書を集めます。
- 申立書の作成: 家庭裁判所へ提出する「相続放棄申述書」を作成します。
- 家庭裁判所への提出: 管轄の家庭裁判所へ書類を提出します(郵送も可能です)。
- 照会書(質問状)への回答: 裁判所から届く質問状に回答し、返送します。
- 相続放棄の受理: 問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続き完了です。
2. 必要な書類と費用
相続放棄の申立てには、主に以下の書類と費用が必要です。(※被相続人との関係性によって追加の戸籍が必要になる場合があります)
- 必要書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人(亡くなった方)の住民票の除票 または 戸籍附票
- 申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
- 実費(費用)
- 収入印紙:800円(申述人1名につき)
- 連絡用の郵便切手:数百円程度(管轄の裁判所により異なります)
3. 三鷹市の相続放棄を管轄する窓口情報
相続放棄の申立ては、「被相続人(亡くなった方)の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所に行うルールとなっています。亡くなった方の最後の住所が三鷹市であった場合、管轄の窓口は以下の通りです。
- 管轄裁判所: 東京家庭裁判所 立川支部
- 所在地: 〒190-8589 東京都立川市緑町10-4
4. 【要注意】「3ヶ月の期限」を過ぎてしまったら?
相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という厳格な期限(熟慮期間)が定められています。この期間を過ぎてしまうと、原則としてマイナスの財産も含めてすべて相続したとみなされてしまいます(単純承認)。
「亡くなってから数年後に突然、借金の督促状が届いた」「手続きを先延ばしにしている間に3ヶ月が過ぎてしまった」といった場合でも、事情によっては例外的に相続放棄が認められるケースがあります。絶対に諦めず、まずは専門家にご相談ください。
※詳しくは、こちらの「3ヶ月の期限切れ」についての解説ページをご覧ください。
5. 当事務所の「フルサポートプラン」で安心のお手続きを
相続放棄は、一度受理されると原則として撤回することができず、また書類の不備で却下されてしまうと再申請が非常に困難になる、やり直しのきかない手続きです。
当事務所では、お仕事で忙しい方や手続きに不安がある方のために、「フルサポートプラン」をご用意しております。
- 面倒な戸籍謄本などの必要書類の収集
- 正確な相続放棄申述書の作成
- 裁判所への書類提出代行
- 裁判所からの照会書(質問状)への回答サポート
これらすべてを司法書士が窓口となり、一括して代行・サポートいたします。ご自身で裁判所へ足を運ぶ手間を省き、確実な手続きを実現します。
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この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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