相続登記における「相続人申告登記」制度の活用と注意点
目次
相続登記をしたいが、遺産分割協議がまとまらない…そんなときの選択肢

2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートし、不動産の取得を知った日から3年以内に登記をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
しかし、相続人が多い、音信不通の相続人がいる、意見が合わないなど、遺産分割協議が3年以内にまとまらないケースは珍しくありません。
このような場合に活用できるのが、「相続人申告登記」という制度です。
相続人申告登記は、相続登記の義務化に対応するための簡易的な手続きですが、通常の相続登記とは異なります。正しく理解していないと、後で不動産を売却できない、正式な相続登記を忘れてしまうといった問題につながる可能性があります。
相続人申告登記とは?義務を一時的に回避できる制度
相続人申告登記とは、遺産分割協議が成立していなくても、「私は相続人です」と法務局に申告することで、相続登記の義務を履行したとみなされる制度です。
不動産登記法第76条の3に基づき、2024年4月1日から施行されました。
制度の目的
この制度の目的は、所有者不明土地の発生を防ぐことと、遺産分割協議に時間がかかる相続人の義務履行の確保の両立です。
正式な相続登記ではありませんが、「誰が相続人であるか」を法務局に報告することで、相続登記の義務違反とはみなされなくなります。
通常の相続登記との違い
- 相続人申告登記:相続人であることを申告する制度であり、所有権移転登記ではない
- 通常の相続登記:遺産分割協議書や法定相続分に基づく正式な所有権移転登記
- 添付書類:相続人申告登記は戸籍謄本など、比較的少ない書類で申請可能
- 登録免許税:相続人申告登記は無料。通常の相続登記は不動産評価額の0.4%
💡 相続人申告登記は、あくまで「義務履行のための暫定措置」です。最終的には、正式な不動産の名義変更(相続登記)の手続きが必要になります。
相続人申告登記が有効なケース
相続人申告登記は、以下のような状況で活用できます。
■ ケース1:遺産分割協議がまとまらない
遺産分割協議の種類は様々ですが、相続人間の意見が対立し、3年以内に決着しそうにない場合に有効です。
協議が長引いても、まずは相続人申告登記を行うことで、相続登記の義務違反による過料のリスクを回避できます。
■ ケース2:相続人の一部と連絡が取れない
海外在住、行方不明、音信不通などで一部の相続人と連絡が取れない場合でも、自分だけで相続人申告登記を行うことが可能です。
他の相続人全員の同意や協力は不要で、各相続人が個別に申告できます。
■ ケース3:相続人が多数で戸籍収集に時間がかかる
被相続人に兄弟姉妹が多い、養子がいる、再婚歴があるなど、戸籍収集に時間がかかるケースでも、一部の戸籍で申告できる場合があります。
完全な戸籍が揃う前に、ひとまず相続登記の義務を履行できます。
■ ケース4:とりあえず義務だけ果たして後で考えたい
相続財産の全容把握や方針決定に時間がかかる場合、まず相続人申告登記で期限をクリアし、その後に遺産分割協議や正式な相続登記を進めることができます。
⚠ ただし、相続人申告登記をしても、最終的には正式な相続登記が必要です。相続人申告登記だけで放置し続けることはできません。
相続人申告登記の手続き方法
相続人申告登記の手続きは、通常の相続登記よりも簡易的です。
必要書類
- 申請書(法務局の様式あり)
- 申出人(相続人)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本
- 被相続人と申出人の関係が分かる戸籍謄本
- 申出人の住民票などの本人確認資料
💡 遺産分割協議書や印鑑証明書は不要です。また、登録免許税もかかりません。
申請先
不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
三鷹市・武蔵野市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市の不動産であれば、東京法務局府中支局が管轄です。
申請方法
- 法務局窓口への持参
- 郵送
- オンライン申請(マイナンバーカードが必要)
相続人申告登記の注意点とよくある誤解
相続人申告登記は便利な制度ですが、誤解したまま使うと後で困ることがあります。
【注意点1】所有権移転登記ではない
相続人申告登記は、「相続人である」という報告にすぎず、所有権が移転するわけではありません。
登記簿には「相続人である旨の申出」という記録が残るだけで、権利関係は確定しません。
【注意点2】不動産を売却・担保設定できない
相続人申告登記のままでは、不動産の売却も、担保権の設定もできません。
実際に不動産を活用・処分するには、正式な不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由をご確認ください。
【注意点3】遺産分割後は改めて登記義務が発生する
遺産分割協議が成立した場合、協議成立日から3年以内に、改めて正式な相続登記をする義務があります。
つまり、相続人申告登記は「義務の先延ばし」であり、「義務の完了」ではありません。
【注意点4】他の相続人は別途申告が必要
相続人申告登記は各相続人が個別に申告する制度です。
自分が申告しても、他の相続人の義務履行にはなりません。
【注意点5】過去の相続にも適用される
2024年4月1日より前に発生した相続についても、相続人申告登記は利用できます。
過去の相続で登記が未了の場合、2027年3月31日までに相続人申告登記または正式な相続登記が必要です。
こんな場合は専門家への相談をおすすめします
相続人申告登記は比較的簡易な手続きですが、以下のケースでは司法書士に相談することをおすすめします。
- 相続人が多くて話がまとまらない場合
- 相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合
- 戸籍収集が複雑で、どこまで集めればよいか分からない場合
- 過去の相続が未登記のまま放置されている場合
- 不動産が複数あり、どこに申告すればよいか分からない場合
- 相続人申告登記と正式な相続登記のどちらを選ぶべきか迷う場合
- 遺産分割協議を進めながら、同時に登記義務も果たしたい場合
相続登記サポートでは、相続人申告登記から正式な相続登記まで、状況に応じた最適な方法をご提案します。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 相続人申告登記をすれば、もう相続登記はしなくていいですか?
いいえ、最終的には正式な相続登記が必要です。
遺産分割協議が成立した場合、成立日から3年以内に相続登記をする義務があります。
Q2. 相続人全員で一緒に申告しないといけませんか?
いいえ、各相続人が個別に申告できます。
他の相続人の協力や同意は不要で、自分だけで手続き可能です。
Q3. 相続人申告登記の費用はいくらですか?
登録免許税は無料です。
ただし、戸籍謄本の取得費用や、司法書士に依頼する場合の報酬は別途かかります。
Q4. 過去の相続でも相続人申告登記は使えますか?
はい、2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。
ただし、過去の相続については2027年3月31日までに相続人申告登記または正式な相続登記が必要です。
Q5. 相続人申告登記をした後、すぐに正式な相続登記をしてもいいですか?
はい、問題ありません。
遺産分割協議が成立次第、すぐに正式な相続登記に切り替えることができます。
※本記事は2026年5月時点の法令に基づいています。最新の法令や個別のケースについては、司法書士にご確認ください。
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この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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