三鷹市で相続・遺言の相談なら

みたか相続遺言相談プラザ

イージス&パートナーズ司法書士法人

面談はこちら 無料相談受付中

0120-660-670

9:00~18:00(平日)

【2026年2月2日開始】所有不動産記録証明制度を徹底解説

所有不動産記録証明制度とは

令和8年(2026年)2月2日から、法務省による「所有不動産記録証明制度」が開始されました。

この制度は、特定の方が全国で所有権の登記名義人となっている不動産を、一覧化して、リストとして証明書で交付する画期的な仕組みです。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことに伴い、相続人の皆様が被相続人名義の不動産を把握しやすくし、相続登記の手続き負担を軽減するとともに、登記漏れを防止することを目的としています。


これまでの問題点

従来の登記制度では、以下のような課題がありました。

不動産の把握が困難だった

 

相続登記の漏れが発生

 

新制度により、これらの課題が大幅に改善されます。


制度の手続きの流れ

【STEP 1】請求

■ 請求できる方

■ 請求方法

全国すべての法務局・地方法務局で請求可能です。

書面請求

 

オンライン請求

■ 必要書類

所有権の登記名義人ご本人の場合

 

相続人その他の一般承継人の場合

 

代理人が請求する場合

 

💡 法定相続情報一覧図がある場合
法定相続情報番号、戸籍電子証明書提供用識別符号等を提供することで、戸籍謄本等の提出に代えることができます。

■ 手数料

検索条件1件につき、証明書1通あたり

請求方法 受取方法 手数料
書面請求 窓口・郵送 1,600円
オンライン請求 郵送 1,500円
オンライン請求 窓口 1,470円

手数料の計算例

 


【STEP 2】検索

登記官がシステムに検索条件を入力し、以下のルールで該当不動産を抽出します。

■ 検索ルール

基本的な検索条件

 

追加の検索条件

■ 異体字への対応

システムでは「MJ縮退マップ」および「登記統一文字縮退マップ」を使用し、異体字(読みが同じで字形が異なる文字)にも対応しています。

例:「斎」「齋」「斉」などの異体字を一括検索

これにより、検索の網羅性が大幅に向上しています。

⚠ 重要な注意点
• 検索条件が正確でない場合、該当不動産が抽出されない可能性があります
• 同名異人の不動産が抽出される場合もあります
• 登記簿がコンピュータ化されていない不動産は検索対象外です
• 所有権の登記がされている不動産に限られ、表示登記のみの不動産は対象外です

 


【STEP 3】交付

証明書は窓口受領または郵送で受け取ります。

■ 証明書の記載内容

■ 留意事項

証明書についての注意
• 検索時点で登記に反映されていない不動産(審査中の申請等)は含まれません
• 該当不動産がない場合でも、手数料は返却されません
• あくまで「請求に基づき検索した結果」を証明するものです

 


この制度を活用するメリット

1. 相続手続きの大幅な効率化

被相続人が全国各地に所有する不動産を、一度の請求で把握できます。これまでのように各地の法務局に個別に問い合わせる必要がありません。

2. 登記漏れの確実な防止

遠方の土地や、存在を知らなかった不動産も一覧で確認できるため、相続登記の漏れを防ぐことができます。

3. 相続登記義務化への完全対応

令和6年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく申請しない場合は10万円以下の過料が科されます。この制度により、義務を確実に履行できます。

4. 将来の相続対策にも活用可能

ご自身の所有不動産を整理・把握することで、生前の相続対策や遺言書作成に役立ちます。


実務上のポイント

■ 請求のタイミング

 

■ 検索条件の設定

正確な検索のため、以下の情報を事前に整理しておくことをお勧めします。

 

■ 証明書取得後の対応

証明書を取得した後は、以下の手続きが必要です。

  1. 各不動産の登記事項証明書(登記簿)を取得
  2. 遺産分割協議の実施
  3. 相続登記の申請(義務履行期限:相続開始から3年以内)

当事務所のサポート

当事務所では、所有不動産記録証明制度の活用から相続登記完了まで、トータルでサポートいたします。

サポート内容

✓ 所有不動産記録証明書の取得代行
✓ 相続関係の調査・戸籍謄本等の収集
✓ 法定相続情報一覧図の作成
✓ 遺産分割協議書の作成
✓ 相続登記の申請代行
✓ 相続税申告が必要な場合の税理士紹介

料金について

ご相談内容により異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で承っております。


よくあるご質問

Q1. 代理人に依頼する場合、手続きはどうなりますか?

A. 司法書士が代理人として請求する場合、委任状と請求人の印鑑証明書が必要です。当事務所にご依頼いただければ、必要書類のご案内から取得まで全て代行いたします。

Q2. 該当する不動産がない場合でも手数料はかかりますか?

A. はい、検索を実施した結果として証明されるため、該当不動産がない場合でも手数料はかかります。

Q3. 証明書だけで相続登記はできますか?

A. いいえ、証明書は不動産の一覧を示すものです。実際の相続登記には、各不動産の登記事項証明書や相続を証する書類等が別途必要です。


まとめ

所有不動産記録証明制度は、令和8年2月2日から開始された新しい証明制度です。

相続登記の義務化に伴い、相続人の皆様が被相続人の不動産を漏れなく把握し、適切に相続登記を行うための重要なツールとなります。

特に以下のような方にお勧めです

 

相続が発生した際や、ご自身の財産整理をお考えの際は、ぜひこの制度をご活用ください。

当事務所では、証明書の取得から相続登記完了まで、ワンストップでサポートいたします。お気軽にご相談ください。

当事務所では相続の無料相談を実施中

みたか相続遺言相談プラザでは

この記事の執筆者
イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
保有資格 司法書士、行政書士
専門分野 相続全般
経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載

相続・遺言の相談受付中!

0120-660-670

9:00~18:00(平日)

三鷹市で相続の相談はみたか相続遺言相談プラザ!三鷹市内で相続の無料相談を実施中【三鷹駅徒歩8分】

オンライン
相談対応!
三鷹市外の方も
ご相談可能!
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

みたか相続遺言相談プラザの主な相続手続きのメニュー

相続登記が義務化!
不動産の相続に伴う
土地・建物の名義変更を行いたい

相続登記サポート

66,000円〜

三鷹市内で相続に関する手続きを
全てお任せしたい!

相続手続き
まるごとサポート

165,000円〜

三鷹市内で借金・財産の相続放棄についてお客様のご要望に応じた
複数プランご用意

相続放棄サポート

55,000円〜

現状や希望をもとに遺言の内容のアドバイスや作成手続きもサポート

遺言コンサルティング

220,000円〜

相続した不動産の登記、売却から処分までトータルでサポート

相続不動産のサポート

330,000円〜

売却できない「負」動産も専門家が売却・処分をサポート

負動産売却サポート

220,000円〜

相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧

三鷹市
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

相続・遺言の相談受付中!

0120-660-670

9:00~18:00(平日)

三鷹市で相続の相談はみたか相続遺言相談プラザ!三鷹市内で相続の無料相談を実施中【三鷹駅徒歩8分】

オンライン
相談対応!
三鷹市外の方も
ご相談可能!
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

イージス&パートナーズ司法書士法人

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀三丁目31番4ー102号

0120-660-670

事務所へのアクセスはこちら>

無料相談のご案内・ご予約はこちら