所有不動産記録証明制度とは?三鷹で必要な手続きを詳しく解説
「亡くなった親が、どこにどんな不動産を持っていたのか正確にわからない」
「実家のタンスから、見覚えのない別荘地の権利証が出てきた」
「固定資産税の通知が来ていない土地があるかもしれない」
三鷹市で相続のご相談を受けていると、こうした「不動産探しの悩み」を抱えている方が非常に多くいらっしゃいます。これまでは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産をすべて洗い出すのは、雲をつかむような大変な作業でした。
しかし、2026年(令和8年)4月1日からスタートする「所有不動産記録証明制度」によって、この状況が劇的に変わります。
今回は、相続手続きの常識を変えるこの新制度について、三鷹にお住まいの方向けに、地元の管轄情報も交えて詳しく解説します。
目次
1. なぜ「不動産探し」はこれまで大変だったのか?
新制度のすごさを理解するために、まずは「これまでの苦労」について少し触れておきましょう。
従来、親が亡くなって相続が発生した際、不動産を特定するために使える資料は主に以下の3つでした。
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権利証(登記済証・登記識別情報): 自宅の金庫などに保管されているもの。
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固定資産税の納税通知書: 毎年春に市町村から届くもの。
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名寄帳(なよせちょう): 市役所で取得できる、その人がその市内に持っている不動産の一覧。
これらは非常に有効な資料ですが、致命的な弱点がありました。それは「その市町村にある不動産しかわからない」ということです。
例えば、三鷹市にお住まいだったお父様が、実は投資用として北海道に原野を持っていたり、親戚から譲り受けた山林が地方にあったりした場合、三鷹市役所で名寄帳を取ってもそれらは記載されません。
「どこかに土地があるらしい」という噂だけで、全国の市町村に問い合わせるわけにもいかず、結果として「相続登記漏れ」が発生し、何年も経ってから問題化するケースが後を絶ちませんでした。
2. 2026年4月開始!「所有不動産記録証明制度」とは?
この問題を解決するために創設されたのが、2026年4月1日から始まる「所有不動産記録証明制度」です。
一言で言えば、「法務局に頼めば、日本全国にある『その人名義の不動産』を一覧にして出してくれる」という画期的な制度です。
制度のポイント
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全国網羅: 特定の市町村だけでなく、日本全国の法務局が管理する不動産データから検索されます。
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一括請求: どこの法務局でも(最寄りの法務局で)請求可能です。
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公的な証明書: 法務局長が発行する正式な証明書として受け取れます。
これにより、相続人は「親がどこに不動産を持っていたか」を網羅的に把握できるようになり、遺産分割協議の漏れを防ぐことができるようになります。
3. 「名寄帳」と何が違うの?使い分けのポイント
「じゃあ、もう市役所の名寄帳はいらないの?」と思われるかもしれませんが、そうではありません。実務を行う司法書士の視点から、両者の違いと使い分けを解説します。
| 項目 | 所有不動産記録証明書(新制度) | 名寄帳(従来の方法) |
| 検索範囲 | 日本全国 | その市町村内のみ |
| 請求先 | 全国の法務局 | 各市町村の役場 |
| 対象不動産 | 登記されている全ての不動産 | 課税対象の不動産(※非課税地も含む場合あり) |
| 把握できる情報 | 所在・地番・家屋番号など | 所在・地番・評価額・税額など |
| 主な用途 | 不動産の「漏れ」がないか調査する | 相続税申告のための評価額を知る |
【結論】
まずは「所有不動産記録証明制度」で全国の不動産を洗い出し、見つかった不動産がある市町村に対して「名寄帳」や「評価証明書」を請求して評価額を確認する、という2段構えがこれからの相続のスタンダードになります。
4. 三鷹にお住まいの方が利用するための具体的ステップ
では、実際に三鷹市にお住まいの方が、亡くなったご家族の不動産を調べるためにこの制度を利用する場合の手順を見ていきましょう。
申請できる人(申出人)
この制度を利用できるのは、原則として以下の人です。
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相続人(亡くなった方の配偶者、子供など)
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その代理人(司法書士、弁護士など)
※所有者本人も生前に自分の不動産一覧を取得することができます(エンディングノート作成時などに役立ちます)。
申請先(三鷹の場合)
この制度は全国どこの法務局でも申請可能ですが、三鷹市にお住まいの方であれば、最寄りの法務局は以下になります。
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東京法務局 府中支局
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住所:東京都府中市宮西町1-26-1
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管轄:三鷹市を含む多摩地域の一部
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※もちろん、職場近くの法務局や、郵送での請求も可能です。
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手数料
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1通につき数百円〜千円程度(制度開始直前に政令で確定しますが、登記簿謄本取得と同水準になる見込みです)
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不動産の記録が「なかった」場合でも、手数料は発生する見込みです(「記録がないことの証明」が発行されます)。
5. 申請に必要な書類(ここが重要!)
法務局に行って「父の不動産一覧をください」と言うだけでは発行してもらえません。相続人であることを証明するための戸籍謄本などが必要です。
三鷹市役所で集めるべき書類は以下の通りです。
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被相続人(亡くなった方)の除籍謄本・戸籍謄本
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死亡した事実がわかるもの。
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申請人(あなた)の戸籍謄本
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被相続人との相続関係(親子など)がわかるもの。
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被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
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これが非常に重要です。法務局のデータベースは「氏名」と「住所」で検索をかけます。登記簿上の住所と、亡くなった時の住所が繋がることを証明する必要があります。
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※要注意ポイント:登記簿上の住所
昔に買った不動産の場合、登記されている住所が「前々住所」などの古い住所になっていることがあります。
新制度では、検索キーとして「過去の住所」も含めて申請しないと、検索にヒットしない可能性があります。そのため、「戸籍の附票」などで住所の履歴をしっかり追う準備が必要です。
6. この制度の「落とし穴」と専門家の活用法
非常に便利な制度ですが、万能ではありません。司法書士として注意喚起しておきたい「落とし穴」があります。
① 「住所変更登記」をしていないとヒットしない可能性
法務局のシステムは、登記簿上の「氏名」と「住所」を照合してリストアップします。もし、亡くなったお父様が、引越しを繰り返していたのに登記簿の住所変更(住所変更登記)をサボっていた場合、現在の住所で検索してもヒットしない可能性があります。
過去の住所もすべてリストアップして検索にかける必要がありますが、一般の方にはこの「住所の遍歴を追う作業」が少し難しい場合があります。
② 共有持分の把握
共有で持っている私道や、マンションのゴミ置き場などの持分もリストアップされます。これらは見落としがちですが、相続登記をしないと将来売却できなくなる原因になります。リストに出てきた「謎の小さな土地」が何なのか、権利証と照らし合わせて読み解く力が必要になります。
③ 手続きの負担
平日の日中に法務局へ出向く時間がない、あるいは三鷹市役所で古い戸籍を遡って取得するのが大変、という方も多いでしょう。
7. 三鷹での相続手続きは、地元の司法書士にお任せください
2026年4月から始まる「所有不動産記録証明制度」は、相続人にとって強力な武器になります。
しかし、「リストを取得すること」がゴールではありません。リストをもとに「漏れなく遺産分割協議を行い、確実に名義変更(相続登記)をすること」が本当のゴールです。
当事務所では、新制度の活用はもちろん、以下のようなサポートをワンストップで行っています。
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所有不動産記録証明書の代理取得:面倒な法務局への請求を代行します。
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戸籍収集の代行:三鷹市役所をはじめ、全国の役所から必要な戸籍を集めます。
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リストの精査:取得した証明書を読み解き、相続すべき物件を特定します。
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相続登記の申請:法務局への名義変更手続きを完了させます。
「親が三鷹以外にも土地を持っている気がする」
「新制度を使って、財産をしっかり調査したい」
「平日は仕事で役所に行けない」
このようにお考えの方は、ぜひ一度、三鷹の当事務所へご相談ください。
新制度を賢く使い、安心できる相続を実現しましょう。
まずはお気軽に無料相談を
お電話(0120-660-670)または下記のフォームよりお気軽にご連絡ください。
事務所へのアクセス

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住所:東京都三鷹市下連雀三丁目31番4ー102号
受付時間:9:00~18:00(平日)
※ 土・日・祝日も対応いたします(要予約)
この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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