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【2026年2月開始】土日・祝日でも「会社設立」が可能に!新制度を解説

これまで、日本の株式会社や合同会社などの設立日は、法務局の開庁日(平日)に限られていました。

 

「4月1日から事業を開始したいが、あいにく日曜日だ」

「記念日を会社の誕生日にしたいが祝日だ」

 

という場合、これまでは前後の平日にずらす必要がありました。

 

しかし、令和8(2026)年2月2日より、一定の要件を満たすことで行政機関の休日(土日・祝日など)を設立日として指定できる特例が施行されます。

今回は、この画期的な新制度のポイントと注意点を分かりやすく解説します。

 

 

1. 制度の概要:休日の設立が可能になる理由

通常、会社は設立登記を申請した「受付日」が「会社成立の年月日」として登記されます。

法務局が閉まっている休日は受付ができないため、これまでは休日を設立日にすることは不可能でした。

 

今回の改正(商登規第35条の4)により、事前に申請を行うことで、法務局の休日であっても、その日付を「指定登記日」として登記簿に記録できるようになります。

 

 

2. 特例を利用するための主なルール

この特例を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

 

 

 

(例)4月1日(日曜日)を設立日にしたい場合 直前の金曜日(3月30日)までに法務局へ申請を行い、申請書に「4月1日を指定登記日とする」旨を記載することで、日曜日の設立が可能になります。

 

3. 注意が必要なポイント(対象外のケースなど)

すべての登記が対象になるわけではなく、一部例外があります。

 

 

 

4. この制度のメリット

 

設立登記のご相談はイージス&パートナーズ司法書士法人へ

新しい制度の施行により、起業のタイミングにおける選択肢が大きく広がります。

当法人では、この新制度に基づいた設立手続きを全面的にサポートいたします。

 

「この日に設立したいが可能か?」「必要な書類を準備してほしい」といったご要望がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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この記事の執筆者
イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
保有資格 司法書士、行政書士
専門分野 相続全般
経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載

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