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相続した株の名義変更「何をすべき?」損しないための手続きを専門家がやさしく解説

ご家族が亡くなり、その方が株(株式)を持っていた場合、「名義変更」という手続きが必要です。

これは亡くなった方の名義を新しく株を引き継ぐ方(相続人)の名前に書き換える作業を指します。

この手続きは「株主としての権利」を守り、将来的なトラブルや余計な税金を避けるために、非常に重要です。

本記事では相続の専門家である司法書士がリスクと名義変更のステップを分かりやすく解説します。

1. なぜ名義変更を急がないといけないの?3つの大きなリスク

「そのうちやればいいか」と名義変更を放置すると、以下のような問題が起こり、あなたがをしてしまう可能性があります。

名義変更をしないと起こる問題 具体的なリスク
配当金・優待が受け取れない

会社からの利益(配当金)や株主優待は、正式な株主でないと受け取れません。

亡くなった方の名義のままだと、その権利が使えません

税金でペナルティを課される

相続税の申告は、亡くなった日から10ヶ月以内と期限があります。

株の存在を申告し忘れると、後から見つかったときに高い延滞税(罰金のようなもの)を払うことになります

手続きが「永遠に」複雑になる

長期間放置している間に、株を引き継ぐはずだった相続人自身が亡くなってしまうと、さらに次の世代に権利が分散し、売却や手続きが極めて困難になります

2. 株は2種類!手続き先を見極めよう

株には大きく分けて2種類あり、手続きをする窓口が全く異なります。

上場株は証券会社がサポートしてくれるため比較的スムーズですが、非上場株は会社ごとにルールが違うため、難易度が高くなります。

株の種類 特徴と手続き窓口 難易度(目安)
上場株(公開株)

証券取引所で売買されている株。

故人が取引していた「証券会社」を通じて手続きします

非上場株(自社株など)

まだ上場していない会社の株。

「その株を発行している会社」に直接連絡して手続きします

3. 名義変更の3ステップ(上場株の場合)

上場株の名義変更は、おおよそ以下の流れで進めます。

ステップ1:故人の利用口座を確認し、証券会社に連絡

まずは、亡くなった方がどの証券会社に口座を持っていたかを調べ、相続が発生したことを連絡します。

証券会社から、必要書類のリストが送られてきます。

 

ステップ2:家族全員で話し合い、書類を準備する

一般的に相続に必要な書類は下記の通りです。

※場合により異なりますので不安な方は当事務所までご相談ください。

戸籍謄本:亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての記録(戸籍)を集めます。これにより、法的な相続人全員を確定します。

遺産分割協議書:「誰がどの株をどれだけ引き継ぐか」を家族全員で話し合い、実印を押して作成します。

印鑑証明書:相続人全員分の印鑑証明書も必要です。

ステップ3:証券会社に書類を提出し、名義を書き換える

準備した書類を証券会社に提出します。

書類に問題がなければ、おおむね2〜4週間程度で名義変更が完了します。

4. 特に非上場株で注意すべきこと

上場株とは違い、非上場株はその会社が独自に持つルール(定款)によって、「株主総会などの承認がないと、新しい株主になれない」という制限が設けられている場合があります。

また、上場株のように市場で値段が決まっていないため、相続税を計算するための「株の価値の評価」が非常に複雑です。

この評価を間違うと、後で税務署から追徴課税を受けるリスクがあるため、非上場株の相続は経験豊富な税理士と連携して進めることが必要です。

みたか相続遺言相談プラザでは相続にくわしい税理士と連携しております。

ワンストップで対応させていただきますのでまずは当事務所まで無料相談にお越しください。

5. 迷ったら専門家にご相談ください

名義変更の遅れは、将来的な金銭的損失や、家族間のトラブルの元になります。

特に、戸籍収集や非上場株の手続き、複数の金融機関とのやり取りは非常に手間がかかります。

当事務所のような専門家にご依頼いただければ、面倒な戸籍収集から、証券会社や発行会社とのやり取り、相続人調査、遺産分割協議書の作成といった複雑な作業を代行し、あなたの貴重な時間と労力を守ります。

期限内に確実に相続手続きを完了させるため、ご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。

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    この記事の執筆者
    イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
    保有資格 司法書士、行政書士
    専門分野 相続全般
    経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
    2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
    2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載

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