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【三鷹の相続】相続人が海外在住でも大丈夫?手続きのポイントと必要書類を司法書士が解説

「三鷹の実家を相続することになったが、弟がアメリカに住んでいて連絡が取りにくい」

「相続人の一人が海外転勤中で、日本に住民票がない」

三鷹市で相続のご相談を受けていると、グローバル化に伴い、「相続人が海外に住んでいる」というケースが年々増えています。

海外在住の相続人がいる場合でも、日本の法律に基づいて遺産分割や登記手続きを行う必要がありますが、国内に住んでいる方とは異なる「特別な書類」が必要になります。

今回は、海外居住者がいる場合の相続手続きの注意点と、当事務所が提供するスムーズな解決策について解説します。


1. 海外に住んでいると「印鑑証明書」が取れない!

日本の相続手続き(遺産分割協議書への捺印や不動産の名義変更など)には、原則として「実印」「印鑑証明書」が必須です。

しかし、海外に住所を移して日本に住民登録がない方(非居住者)には、日本の役所から印鑑証明書が発行されません。また、不動産を相続する場合に必要な「住民票」も取得できません。

そこで、これらに代わる書類として、以下の2つを現地の日本領事館などで取得してもらう必要があります。

① 印鑑証明書の代わり ⇒ 「署名証明書(サイン証明書)」

本人が領事館等の目の前で署名(サイン)し、拇印を押すことで、「本人の署名に間違いない」ことを証明してもらう書類です。これが実印と印鑑証明書の代わりになります。

② 住民票の代わり ⇒ 「在留証明書」

現地のどこに住んでいるかを証明する書類です。不動産を取得する際や、金融機関の手続きで必要になります。

【在留証明書を取得するための主な要件】

※詳細な申請方法や手数料は、国や地域の在外公館によって異なります。必ず事前に現地の領事館へお問い合わせください。


2. 距離と時差の壁…手続きが長期化するリスク

必要書類は上記の通りですが、実務上もっとも大変なのは「やり取りの手間」です。


3. 三鷹の当事務所にお任せください!「遺産分割サポートサービス」

「海外の兄弟と書類のやり取りをするのが不安」

「相続人が多くて意見がまとまらない」

そのような方は、当事務所の「遺産分割サポートサービス」をご利用ください。 三鷹エリアの相続に精通した司法書士が、「公平な第三者」として相続人の間に入り、手続きを丸ごとサポートいたします。

当サービスを利用するメリット

① 面倒な書類作成・海外とのやり取りを代行

相続人の調査から、間違いのない遺産分割協議書の作成、海外への発送手配やご案内まで、当事務所が主導して行います。

② 「中立な立場」で円満な解決へ

特定の相続人の味方をするのではなく、法律の専門家として公平なアドバイスを行います。

当事者同士だけでは感情的になりがちな話し合いも、専門家が入ることで冷静に進めることができ、将来の争い(争族)や絶縁を防ぎます。

③ 弁護士費用の節約

紛争になってから弁護士に依頼すると、着手金や報酬で高額な費用がかかります。争いになる前に司法書士が調整役となることで、費用を大幅に抑えつつ、関係悪化を防ぐことができます。


4. 遺産分割サポートサービスの料金

当事務所では、わかりやすい料金体系を設けております。

項目 料金(税込)
遺産分割サポート 着手金 110,000円 + 相続財産の0.88%

※上記は消費税10%を含んだ金額の目安です(元情報の「10万円+0.8%」を税込表記にしています)。

※遺産分割の期間が半年を超える長期事案となる場合は、別途追加費用をいただく場合がございます。

※別途、実費(郵送費、証明書取得費など)がかかります。


5. 海外にお住まいの相続人がいる方も、まずは無料相談へ

海外在住者がいる相続手続きは、一般的なケースよりも段取りが重要です。初動を間違えると、書類の不備で何度も国際郵便を往復させることになりかねません。

三鷹にお住まいで、相続手続きにお悩みの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

地元の専門家として、お客様のご家族全員が納得できるスムーズな相続を実現します。

無料相談のご予約お電話(0120-660-670)または下記のフォームよりお気軽にご連絡ください。

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    この記事の執筆者
    イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
    保有資格 司法書士、行政書士
    専門分野 相続全般
    経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
    2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
    2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載

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