土地の相続登記を行うにあたって、すでに相続人名義となっていた建物部分に関する登記手続きのご案内
相談前のご状況 当初は土地のみの相続登記としてご依頼いただいておりましたが、共同担保となっていた相続人名義の建物の状況を当事務所にて調査したところ、住所が古いものとなったままでした。 このままにしていると土地と建物につき後日担保の抹消登記を行う際や売却をするとなった際に住所の変更も改めて行う必要が生じ、不都合が出てしまう可能性があった。 ご相談の結果 土地の相続登記に先立ち、依頼者につき住所変更の登記申請を行いました。土地と建物の情報をまとめて最新の状態にすることができ、ご満足いただける結果となりました。 みたか相続遺言相談プラザからのコメント 相続の対象ではない不動産については依…