清算型遺贈
相談前の状況
ご相談者は高齢の方で、奥様はすでに亡くなられており、推定相続人はお子さまお二人のみという状況でした。 財産の中心は自宅不動産で、これに加えて一定額の預貯金をお持ちでした。 ご相談者としては、「最終的には子ども二人に、できる限り公平に財産を残したい」というお気持ちが強くあ りましたが、不動産は分割しにくく、どちらか一方が取得すると不公平感が生じるのではないかと懸念されてい ました。また、将来、相続の場面でお子さま同士が判断に迷ったり、話し合いが難航したりすることを避けたい との思いから、遺言書の作成を検討され、ご相談に来られました。
相談後の結果
当相談プラザでは、まずご相談者の「二人の子どもに公平に相続させたい」というご意向に基づき、財産の大
半を占める不動産については、相続開始後に換価(売却)し、売却代金を分配する方法をご提案しました。
遺言書には、遺言執行者が不動産を換価することを前提とした内容を明確に記載し、売却代金および預貯金を
お子さま二人にそれぞれ等しい割合で分配する旨を定めました。あわせて、遺言執行者が換価や分配を円滑に進
めるための手続き面についても整理し、実務上支障が出にくい構成としました。
最終的には、公正証書遺言として作成し、ご相談者の意思を法的に確実な形で残すことができました。
みたか相続遺言相談プラザからのコメント
不動産を含む相続では、「公平に分けたい」というお気持ちと、「どのように分けるか」という現実との間で 悩まれる方が多くいらっしゃいます。そのような場合、遺言執行者による換価分割(清算型遺贈)を前提とした 遺言書は、有効な選択肢の一つです。あらかじめ換価の方針を遺言で示しておくことで、相続人同士が判断に迷 うことを防ぎ、無用な対立を避けることにつながります。遺言書は単に財産の配分を決めるだけでなく、相続人 への配慮や将来の安心を形にするものです。ご意向や状況に適した内容とするためにも、専門家としてサポート させていただきます。
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この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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