担保付不動産の相続
相談前の状況
亡くなられた親御さんの不動産の相続につき、不動産には生前に借入の際に設定された抵当権が残っていまし
た。借入金自体はすでに完済されている状態でしたが、どのような手続から着手すればよいのかお困りでご相談
に来られました。
相談後の結果
当事務所では、まず金融機関と連絡を取り、状況の確認及び必要な書類の手配を行いました。 その後、相続人名義への相続登記申請を行い、並行して抵当権の抹消登記も申請しました。
結果として、相続登記と抹消登記の双方が問題なく完了し、不動産の名義は正式に相続人であるご相談者へ移 転されました。
みたか相続遺言相談プラザからのコメント
抵当権が設定されている不動産であっても、債務が完済されている場合は、相続登記と同時に抹消登記を進め
ることが可能です。ただし、金融機関からの書類の取得や確認が必要になるため、専門的な手続きの流れを理解
して対応することが大切です。
当事務所では、このような担保付不動産の相続手続きについても、金融機関との調整から登記完了まで一括し
てサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。
相続の無料相談実施中

みたか相続遺言相談プラザでは、お気軽に相続のご相談をしやすいように無料相談を実施ております。
三鷹市内で相続のご相談であれば、ご相談下さい。
この記事の執筆者
- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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