包括遺贈の放棄
相談前の状況
依頼者は、生前に知人から「全ての財産をあなたにあげる」という内容の遺言を受け取っていました。
その後、遺言者が亡くなり、依頼者が財産を受け取ることになりました。しかし、遺言者の財産状況を確認し
たところ、負債が存在する可能性が高く、資産よりも借金の方が多い懸念がありました。
依頼者は、財産を受け取ることで債務を負担するおそれがあることを心配し、どのような法的手続きをとるべ
きか相談に来所されました。
相談後の結果
当事務所では、遺言の文言と法的性質を確認した結果、本件は「包括遺贈」に該当することが判明しました。
包括遺贈は、相続人と同様に被相続人の権利義務を包括的に承継するものであり、遺贈の放棄を行わなければ
債務も引き継ぐことになります。
そこで、依頼者の意思を確認のうえ、家庭裁判所に対して「包括遺贈の放棄申述」を行いました。
申述は受理され、依頼者は遺贈に伴う一切の財産および負債を承継しない形で手続きを完了しました。
みたか相続遺言相談プラザからのコメント
「全ての財産をあげる」といった包括的な遺言の内容は、一見すると有利に思われますが、実際にはプラスの
財産だけでなくマイナスの財産(借金や保証債務など)も含まれる点に注意が必要です。
遺贈によって債務を引き継ぎたくない場合には、相続放棄と同様に、家庭裁判所で「包括遺贈の放棄」の手続
きを行うことができます。
遺言の内容をそのまま受け入れる前に、財産の全体像を確認し、専門家に相談することが重要です。
本件のように早期に適切な判断を行うことで、不要な債務負担を回避することができます。
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この記事の執筆者

- イージス&パートナーズ司法書士法人 代表 安井大樹
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保有資格 司法書士、行政書士 専門分野 相続全般 経歴 平成14年(2002年)司法書士資格取得し、相続を専門として業界20年以上の豊富な経験と知識を持ち合わせる。
2017年6月 著書『ひとりでできる 実家の相続登記』を出版
2022年12月9日発売のPRESIDENT【2022.12.30号】に『2024年義務化 「相続登記」を自分で済ませるレッスン』が掲載
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