遺産分割協議書に不動産以外の財産及び債務を盛り込んだ場合
相談前の状況
亡くなられた方の財産が不動産以外にもあり、遺産分割協議書にその内容を明記しておくことで相続人間の今後のトラブル回避をはかりたいというご相談をいただきました。
相談後の結果
税理士の先生のご協力や相続人の方に資料を集めていただき、現実に取得する不動産以外の有価証券や預貯金債権及び債務を含め相続財産全てを記載した遺産分割協議書の作成をおこないました。
みたか相続遺言相談プラザからのコメント
ほとんどの方が預貯金はお持ちかと思われますので、不動産以外の内容を遺産分割協議書に盛り込むことも必要かと思われます。実際に預貯金の解約時に対象となる預貯金の記載がある遺産分割協議書を求められるケースもあります。
株式など時価により変動する部分可能性がある部分はその価格の記載を省略するなどし、相続人にとって適切な遺産分割協議書を作成させていただきました。
登記手続きだけを考えてご依頼いただくことも多いですが、それ以外の内容に関してもサポートできることがありますので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。
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