相続手続きに使用する戸籍等一式が膨大な量となっている場合
相談前の状況
相続手続きにあたって被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍一式を使用することが多いのですが、その一式が複雑であり、相続登記以外の手続の際にも毎回分厚い戸除籍謄本等を提出するのは大変なのでどうにかしたいというご相談を受けました。
相談後の結果
こちらのケースでは、まずは法定相続情報の作成を提案させていただきました。
法定相続情報証明制度を利用することで一度法務局の方で被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍一式を確認してもらい、その内容をまとめた一覧図に法務局の印をもらうことで今後は戸籍一式のかわりにこの一覧図のみで同じ役割を果たすこととなります。
みたか相続遺言相談プラザからのコメント
法定相続情報は預貯金の解約等でも使えますので、戸籍等一式を預けるよりも簡略ですし、かつ何通発行しても法務局での発行料は無料となりますので、複数の手続きを同時に進めることができます。
もちろん戸籍等の分量が少ない場合でも利用することができますし、また相続人の住民票も用意できればその住所も記載することができますので、使用範囲がさらに広がります。
お気軽にご相談いただけますと幸いです。
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