相続人となるはずだった方が既に亡くなっていた場合の相続手続き
相談前の状況
相続手続きを進めるにあたり、被相続人の長女が既に亡くなっていたため、実際の相続人がわからないというご相談をいただきました。
お子様が相続人になることはわかりやすいですが、不幸なことにそのお子様が先に亡くなられていた場合はその相続人を特定するにあたって注意が必要となります。
遺産分割協議には相続人となる方全員が出席しなければならないからです。
相談後の結果
こちらのケースでは、被相続人からみてお孫様にあたる2人(既に亡くなられていたお子様の子供)が相続人として遺産分割協議に参加することとなりました。
みたか相続遺言相談プラザからのコメント
今回は被相続人からみたお孫様も遺産分割協議に協力的であったためスムーズに行きましたが、あまり連絡を取っていないと遺産分割協議がまとまりにくいケースもございます。
またこのようなケースで遺産分割協議に参加される方の中に未成年者がいる場合は法定代理人として一般的には親が遺産分割協議に参加することとなるのですが、当該未成年者が2名以上いるとそのどちらか1名の代理人にしかなれないため、裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
手続きとしても複雑になり時間がかかる可能性が高いため、このようなことが想定される場合は遺言書を残される形が良いかもしれません。
遺言書の作成もサポートさせていただくことは可能ですので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。
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